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預金がある永住外国人(中国人女性)が大分市に生活保護申請→市に却下され提訴→請求をすべて退ける判決
大分市も大分地裁も、極めて妥当な対応と判決だと思います。

大分放送:生活保護めぐる裁判・外国人は保護の対象外 2010年 10月18日[11:41]
http://www.e-obs.com/obs-news/genko/DD10180014746.html
在日中国人の女性が大分市に対し生活保護の開始決定などを求めている裁判で大分地裁は「適用の対象は日本国籍を有するものに限る」などとして女性の請求を退けました。
訴えを起こしているのは、日本で永住者の在留資格をもつ大分市の中国人女性です。訴状によりますと女性は生活保護の受給を大分市に申請しましたが、「自分名義の口座に金が残っている」として市から請求を却下されたということです。これを受けて女性は、市を相手に生活保護の開始決定などを求めて大分地裁に提訴しています。きょうの判決言い渡しで大分地裁の一志泰滋裁判長は「外国人に対する保障はその人が属する国家が責任を負うべき。生活保護法の適用対象は日本国籍を有するものに限る」として女性の請求を退けました。


共同通信:中国人女性の請求退ける 生活保護めぐり大分地裁 2010/10/18 11:57
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101801000156.html
 生活保護の申請を却下した大分市の処分は違法として、日本で生まれ育ち、永住資格を持つ中国人女性(78)=大分市=が、却下処分の取り消しと保護の開始決定を求めた訴訟の判決で、大分地裁は18日、「外国人の原告に、生活保護法は適用されない」として請求をすべて退けた。

 判決理由で一志泰滋裁判長は「憲法で定める生存権保障の責任は、一義的には国籍の国が負うべきだ。生活保護法の適用を日本人に限定することは立法府の裁量の範囲で、裁量の逸脱があるとは言えない」と指摘。

 「外国人の生活保護は行政上の処分ではなく、任意の行政措置だ」として、処分の取り消しや保護開始を求める請求は、いずれも不適法として却下。保護を受ける地位にあることの確認などの請求もすべて棄却した。

 判決によると、女性は2008年12月に生活保護を申請したが、市は女性名義の銀行口座などに預金があることを理由に却下した。


毎日新聞:生活保護受給権訴訟:外国籍に認めず 大分地裁判決
2010年10月18日 12時34分(最終更新 10月18日 12時53分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20101018k0000e040044000c.html
 外国籍であることなどを理由に大分市が生活保護申請を却下したのは違法として、同市の中国籍の女性(78)が処分取り消しや保護開始決定を求めた訴訟の判決が18日、大分地裁であった。一志泰滋裁判長は「生活保護法は日本国籍者に限定した趣旨。外国人への生活保護は贈与にあたり、受給権はない」として女性の請求をいずれも退けた。永住外国人の生活保護受給を巡る判決は初めてという。女性側は控訴する方針。

 判決によると、女性は日本生まれで永住資格を持つ中国人。08年12月、大分市福祉事務所に生活保護申請をしたが「女性名義の預金が相当額ある」として却下された。

 外国人の受給権の有無と、経済状態などからこの女性が要保護者に当たるかが争点だった。

 一志裁判長は受給権について「永住外国人を保護対象に含めないことが憲法に反するとは言えない」と述べ、女性の経済状態についての判断まで示さず、事実上の門前払いとした。【深津誠】


大分合同新聞:生活保護申請 「永住外国人も適用外」 [2010年10月18日 14:38]
http://www.oita-press.co.jp/localNews/2010_128738035185.html
 永住権を持つ大分市内の中国籍の女性(78)が、外国人に対して生活保護の受給権を認め、保護を開始するよう同市に求めた訴訟の判決言い渡しが18日、大分地裁であり、一志泰滋裁判長は「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」として、女性側の訴えをすべて退けた。判決後、市内の県弁護士会館で会見した女性の弁護団は「外国人の保護は国の“お恵み”という判断。日本で生まれ育ち、日本語しか話せない女性に『生活に困ったら国籍のある国に帰れ』ということか。ひどい判決だ」と述べ、控訴する方針を示した。同弁護団によると、永住外国人に対して生活保護の受給権を認めないと明示した判決は初めてという。

 女性側は「少なくとも永住外国人には憲法で保障された生存権があり、生活保護法が適用される」と主張したが、一志裁判長は「外国人の生存権保障の責任は第1次的にはその者の属する国家が負うべきだ。永住外国人でも、本国に資産があるかどうかなどの調査が難しく無条件に保護を認めることになる」として、生活保護法の適用は日本国籍を持つ者に限られると判断した。
 原告は外国人に生活保護法を準用して保護を実施するとしている厚生省(現厚生労働省)の通知に基づき、保護の開始も求めたが、一志裁判長は「通知に基づく保護の性質は(行政側から外国人に対する)贈与。(今回、大分市は)贈与を拒絶しており、女性に生活保護の受給権はない」として却下した。
 入田光・大分市福祉事務所長は「市の主張が認められており、妥当な判決だ」とのコメントを出した。
 判決などによると、女性は2008年12月、市に生活保護を申請したが却下された。これを不服として、女性は県に審査請求したが、県は「外国人は不服申し立てできない」とした同通知に基づいて“門前払い”する裁決をした。この裁決については「違法」と認めた同地裁判決が、女性が起こした別の訴訟で確定している。



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■関連記事

この中国人女性は、大分市が却下したことを不服として、
大分県に審査請求をしていましたが、門前払いされ提訴。
県が控訴しなかったため中国人女性の訴えが認められてしまいました。
(結果、「外国人には生活保護法の適用はない。永住外国人も同様」という判決と矛盾することに・・・)

県側は控訴すべきだったのでは?と思います。

共同通信:生活保護で中国人女性の勝訴確定 大分地裁判決 2010/10/15 13:48
http://www.47news.jp/CN/201010/CN2010101501000438.html
 日本の永住資格を持つ中国人女性(78)=大分市=が市に生活保護申請を却下されたことを不服として県に審査請求をしたのに、外国人であることを理由に門前払いした県の裁決の取り消しを求めた訴訟で、県側は控訴せず、女性の訴えを認めた大分地裁の判決が15日午前0時、確定した。

 厚生労働省は2001年に、行政不服審査法が規定する審査請求の対象となる「処分」に当たらないとして「外国人からの不服申し立てについては却下すべき」との通知を都道府県などに出しており、県は通知を根拠に審査請求を却下する裁決を出していた。厚労省は、通知の見直し作業を始めたとしている。

 大分県によると、国と協議した結果、市の生活保護申請却下の手続きが適切だったか、審査を行うという。

 大分地裁判決は「市が申請を却下したことは、生活保護を否定する決定にほかならず、『処分』に当たることは明らか」とし、これまで処分性を認めていなかった国の通知を否定し、中国籍である女性にも審査請求適格があるとした。


時事通信:県側が控訴断念=中国人女性の生活保護訴訟-大分(2010/10/15-16:45)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&rel=j7&k=2010101500349
 大分市が中国籍女性(78)の生活保護申請を却下した処分をめぐり、女性が外国人であることを理由に審査請求を退けた大分県の裁決取り消しを求めた訴訟で、県は15日、女性の訴えを認めた大分地裁判決について、控訴を断念することを決めた。
 県地域福祉推進室は「厚生労働省と協議し、控訴しないことを決めた」とコメントした。
 地裁は先月30日の判決で「外国人も審査請求は可能で裁決は違法」としていた。厚労省は今後、2001年に出した同省の通知を改め、外国人の審査請求を認める方針。


大分放送:外国人に生活保護不服申立認める判決確定 2010年 10月15日 [14:48]
http://www.e-obs.com/obs-news/genko/DD10150014734.html
外国人であることを理由に、県が生活保護の審査請求を却下したことは違法であるとした大分地裁の判決に対し、県は控訴を断念しました。国もこの判決を受けて、これまでの指導を見直し、外国人の審査請求を認めるよう全国に通知します。この裁判は、生活保護を申請した大分市の中国籍の女性が、外国人であることを理由に審査請求が却下されたのを不服として、県を相手に却下処分の取り消しを求めたものです。外国人の審査請求を却下した理由について県では、1954年や2001年の国の通知をあげていて、通知には、「外国人は不服申し立てができず、却下すべきである」と明記されています。大分地裁は先月、県の判断について「生活保護法などの解釈を誤まっていて違法である」として、県に処分を取り消すよう命じました。厚生労働省と協議した上で、県は「大分地裁の判断に異論はない」として、14日までに控訴を断念し、今後、女性の審査が始まることになります。厚生労働省保護課では、これまでの指導を見直し、来週以降にも外国人の審査請求を認めるよう、全国の自治体に通知するとしています。



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■追記

意味が分からない。
何故、判決前にこんなことを?

朝日:裁判中中国籍女性へ生活保護決定/大分市 2011年11月12日
http://mytown.asahi.com/oita/news.php?k_id=45000001111120004
 生活保護の受給申請を却下され、裁判で争っている中国籍の女性(79)に対して、大分市が先月26日付で生活保護の開始を決定したことが明らかになった。女性の裁判は保護開始と外国人の受給権の確認を求めており、15日に福岡高裁で控訴審の判決が言い渡される。判決が注目される。

 今回の保護開始決定について市は「個人情報なので答えられない」と説明している。女性の代理人弁護士は「女性が9月に病院から退院して環境が変わり、女性が困窮することを市が認めたのだろう」と話す。

 女性は2008年に市から却下処分を受け、その後県に審査を請求したが、門前払いされ、県を訴えて昨秋、勝訴した。このため厚生労働省が都道府県などに「審査請求は認めるが裁決で棄却するように」との通知を出した。この経緯から、女性の裁判は注目されてきた。(軽部理人)


大分放送:中国籍の女性に、大分市が一転して生活保護 2011年 11月12日 [13:45]
http://www.e-obs.com/obs-news/genko/DD11120018298.html
外国籍を理由に大分地裁から生活保護の受給権を認められなかった大分市の中国籍の女性に対し、申請を却下していた市が、一転して保護の支給開始を決めました。大分市に住む中国籍の女性は3年前、生活保護の申請を市に却下され保護の支給開始を求め提訴しました。大分地裁は「外国人に生活保護法の適用はない」として請求を却下。女性は判決を不服として控訴し市にも再三申請を続けていました。病院の入院費が払えずに退院を余儀なくされた女性が4回目の申請をしたところ「夫の扶助義務がなされておらず保護が必要な状態にある」として市が先月26日付けで支給開始を決定しました。女性の弁護士は「支給開始は当然の措置であり外国籍の生活保護適用を控訴審で求めたい」としています。




全く理解できない判決が出てしまいました。
日本人の血税を、
“永住外国人”の生活のために使わなければいけない理由はどこにあるのでしょうか。
そして、在日までも含まれると解釈出来る法律は一体どこに?

これを判例として、各地で“永住外国人”への生活保護が飛躍的に増えるでしょうね・・・。
大分市は、自分の地域だけの問題と捉えず、
全国に波及するであろうことを踏まえて行動してほしかった・・・。

西日本新聞:生活保護、永住外国人も対象 福岡高裁判決 原告逆転が勝訴
2011年11月16日 00:16
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/273450
 大分市が生活保護申請を却下したのは違法として、中国籍の女性(79)が却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「永住外国人も生活保護法を準用した法的保護の対象になる」として、外国籍であることを理由に訴えを退けた一審大分地裁判決を取り消し、市の却下処分を取り消した。原告側弁護団によると、行政措置としてなされてきた外国人への生活保護を法的保護の対象と認めた司法判断は全国初。

 生活保護法は適用対象を日本国民に限定しているが、古賀裁判長は「一定範囲の外国人も、日本人に準じた生活保護法上の待遇を受ける地位が法的に保護されている」と述べた。

 具体的には(1)国は1954年以降、外国人にも生活保護法を準用している(2)難民に対し国民と同じ公的扶助を行う難民条約に加入した81年、政府が国会で「外国人にも生活保護を実施しており法改正は必要ない」と答弁した(3)国は90年、生活保護対象の外国人を永住者に限定した-など、法改正はなくとも通知や指示によって事実上、永住外国人にも生活保護を適用してきたことを挙げた。

 その上で女性の生活状況などを検討し「急迫した事情がある」として受給資格があると結論づけた。

 判決によると、女性は日本で生まれ育った。2006年から家族に通帳を取り上げられるなど生活に困窮し08年12月に生活保護を申請、市は「多額の預金がある」として却下した。

 原告側の弁護士によると、女性は今年9月に4度目の申請をし、市は一転して支給を認めた。判決が確定すれば、市は未支給の08年12月-今年9月の保護費を支給することになる。

■大分市の氏田成人福祉事務所長の話 判決内容を詳しく検討し、厚生労働省、県とも協議して対応する。

■厚生労働省保護課の話 判決内容を精査し、大分市に適切に助言したい。

=2011/11/16付 西日本新聞朝刊=


共同:生活保護「外国人も対象」 中国籍女性が逆転勝訴 2011/11/15 16:57
http://www.47news.jp/CN/201111/CN2011111501000622.html
 生活保護の申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(79)が却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(古賀寛裁判長)は15日、「永住外国人らも、生活保護法を準用した法的保護の対象だ」として、却下処分を取り消した。原告側の逆転勝訴判決。

 原告側の弁護団によると、外国人の生活保護は行政措置として実施されているが、法的保護の対象と認めた判決は初めて。大分市は女性の4度目の申請を受け、10月末に給付開始を決定している。


大分放送:生活保護めぐる裁判・永住外国人は適用対象 2011年 11月15日[17:04]
http://www.e-obs.com/obs-news/genko/DD11150018325.html
中国籍の女性が大分市に生活保護の却下処分の取り消しを求めた裁判の控訴審判決で福岡高裁は「永住権を持つ外国人は生活保護の対象になる」として処分の取り消しを市に命じました。
この裁判は3年前、生活保護の申請を大分市に却下された中国籍の女性が市に対し却下処分の取り消しを求めたものです。一審の大分地裁は「外国人に生活保護法の適用はない」として請求を却下。その後判決を不服として女性が控訴しました。判決前の先月大分市は女性の申請を受け保護の支給開始を決定。しかし「夫の扶助義務がなされていない」というのが支給の理由で外国籍の適用には言及しませんでした。福岡高裁は15日の判決で「永住権など一定範囲の外国人は、生活保護法を準用した法的保護の対象となる」と指摘。その上で保護の支給開始決定は認めなかったものの申請の却下処分を取り消すよう市に命じました。大分市は「判決内容を詳しく検討した上で対応を協議したい」としています。


NHK:“永住外国人も生活保護対象” 11月15日 18時7分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20111115/t10013980081000.html
永住外国人を対象にした生活保護について、福岡高等裁判所は「永住外国人なども日本国籍を持つ人に準じた取り扱いをしており、法的な保護の対象になる」という初めての判決を出しました。

この裁判は、日本の永住権を持つ大分市の79歳の中国人女性が起こしていたもので、外国人も生活保護法で定められた保護の対象となるかどうかが大きな争点でした。15日の2審の判決で、福岡高等裁判所の古賀寛裁判長は「生活保護法の対象は、もともと日本国籍を持つ人に限定されていたが、国は永住外国人などについても国民に準じた取り扱いを認めているのだから、法的な保護の対象になることは明らかだ」と指摘しました。そのうえで、判決は女性の生活実態について生活保護法に基づいて判断し、「夫が入院するなど生活は厳しく、生活保護を認めるべきだ」として、1審とは逆に女性の訴えを認めました。生活保護は、永住外国人などにも支給されていますが、女性の弁護団によりますと、法律で定められた保護の対象になると判断した判決は初めてだということです。女性について、大分市は、すでに先月、女性の生活保護を認める決定をしています。


日経:永住外国人も生活保護対象 福岡高裁、一審取り消し 2011/11/15 23:28
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E3E7E2E6918
DE3E7E3E3E0E2E3E39191E3E2E2E2;at=ALL

 大分市が生活保護の申請を却下したのは違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(79)が市を相手取り、却下決定の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象になる」として、外国籍を理由に原告の訴えを退けた一審・大分地裁判決を取り消し、市の却下処分を取り消した。

 原告弁護団によると、永住外国人について、日本人と同様に生活保護法の対象になると認めた判決は全国で初めて。

 判決によると、女性は親族に預金通帳などを取り上げられ生活に困窮。2008年12月に生活保護を申請したが、市は預金があることなどを理由に却下した。一審・大分地裁は昨年10月、「外国人に生活保護法は適用されない」などとして訴えを退けていた。

 生活保護法は対象を日本人と規定。一方で外国人については旧厚生省が1954年に日本人に準じて扱うよう通知。90年に対象を永住外国人に限定するよう指示した。

 古賀裁判長は判決理由で、こうした経緯や、生活保護は通知に基づく運用を続けるため国籍条項の改正が見送られたことなどを挙げ、「国は一定範囲の外国人も法的保護の対象とした。永住外国人である女性が生活保護の対象となることは明らか」と認定した。





その後、大分市は上告。
良かった。

大分放送:外国籍の生活保護めぐる裁判・大分市が上告 2011年 11月29日 [10:01]
http://www.e-obs.com/obs-news/genko/DD11290018447.html
中国籍の女性が大分市に対し生活保護申請の却下処分を取り消すよう求めた裁判で、大分市は処分の取り消しを命じた控訴審判決を不服として上告しました。この裁判は3年前、生活保護の申請を大分市に却下された中国籍の女性が、市に対し却下処分の取り消しを求めたものです。一審で大分地裁は「外国人に生活保護法の適用はない」として女性の請求を却下。控訴審判決では福岡高裁が「永住権など一定範囲の外国人は、生活保護法を準用した保護の対象となる」として処分の取り消しを市に命じました。大分市は厚生労働省などと協議した結果、控訴審判決を不服としてきのう付けで上告の申し立てを行いました。厚生労働省は「生活保護法の対象は日本国民に限られている、法の解釈の中で外国籍の適用は認められない」とコメントしています。





二審福岡高裁判決が見直される可能性が出てきました。

当ブログ:永住外国人の生活保護裁判、2014年6月に上告審弁論決定 受給対象になり得るとした二審判決見直しの可能性 2014-04-26
http://doumin.exblog.jp/20621775/




判決が出ました。
中国人女性は敗訴確定です。

当ブログ:外国人に生活保護受給権なし 生活保護法が適用対象として定めている『国民』は日本国民 最高裁が初判断 2014-07-18
http://doumin.exblog.jp/20921499/




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by doumin | 2010-10-18 17:55 | 社会