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外国人に生活保護受給権なし 生活保護法が適用対象として定めている『国民』は日本国民 最高裁が初判断
この判決は当然。
二審がおかしかっただけ。

NHK:最高裁が初判断「外国人は生活保護法の対象外」
7月18日 17時49分 ※2014年
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140718/k10013123601000.html
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
日本に住む外国人が生活に困窮した場合、法的に生活保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は「法律が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。

生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住資格を持つ人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から自治体の裁量で行われています。
これについて、永住資格を持つ大分市の中国国籍の女性が起こした裁判で、外国人が法的にも保護の対象になるかどうかが争いになり、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、国が上告していました。
18日の判決で最高裁判所第2小法廷の千葉勝美裁判長は「生活保護法が保護の対象とする『国民』に外国人は含まれない」とする初めての判断を示しました。
そのうえで「法的保護の対象を拡大するような法改正もされておらず、外国人は自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」と指摘して、2審の判決を取り消しました。
今回の最高裁判決はあくまで法律の解釈を示したもので、自治体が裁量で行っている外国人への生活保護には直ちに影響を及ぼさないものとみられます。


原告弁護士が判決を批判

判決について、原告の弁護士は会見で「法律の中の『国民』ということばだけを見て、実態に踏み込んでいない形式的な判断だ。外国人に生活保護を受給させるかどうかは行政の自由裁量だと最高裁がお墨付きを与えるもので問題だ」と批判しました。
さらに「外国人は日本で生活してはいけないと言っているのと同じで、安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、一方でセーフティネットは認めないというのなら日本にこようとする外国人はいないだろう。なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない」と指摘しました。


テレ朝:永住資格持つ外国人に生活保護受給認めず 最高裁(07/18 18:54)
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000030940.html
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 永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利があるか争われた裁判で、最高裁は、外国人も受給対象になるとした判断を取り消す初めての判決を下しました。

 日本に永住資格を持つ大分市の中国籍の女性は2008年、市に生活保護の申請をしましたが却下されました。1審の大分地裁は、申請を認めるよう求めた女性側の請求を退けました。しかし、2審の福岡高裁は「外国人も生活保護法の準用による保護の対象になる」として女性側の逆転勝訴を言い渡しました。18日、最高裁は「国民とは日本国民を意味し、外国人は含まれない」「保護を外国人に拡大するような法改正は行われていない」として2審の判決を取り消し、外国人は保護の対象にならないという初めての判断を下しました。


時事:生活保護法、外国人は適用外=初判断示す、原告敗訴-最高裁
(2014/07/18-19:31)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014071800896
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 生活保護申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、市に処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、外国人には生活保護法は適用されないとの初判断を示した。市の処分を取り消した二審福岡高裁判決を破棄、請求を退けた一審大分地裁判決を支持し、原告の敗訴が確定した。
 永住外国人は、行政措置で生活保護の受給が可能となっており、女性は一審判決後の2011年から受給している。
 第2小法廷は判決で、「生活保護法が適用対象として定めている『国民』は、日本国民を意味しており、外国人は含まれない」と指摘。「外国人は、行政措置による保護対象となり得るにとどまる」と判断した。


毎日:生活保護訴訟 中国人女性の逆転敗訴確定 最高裁
2014年07月18日 21時01分
http://mainichi.jp/select/news/20140719k0000m040103000c.html
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 外国籍であることなどを理由に生活保護の申請を却下されたとして、永住資格を持つ中国人女性(82)が大分市の処分取り消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、女性の訴えを認めた2審・福岡高裁判決(2011年11月)を破棄し、女性側敗訴の1審を支持した。女性側の逆転敗訴が確定した。小法廷は「生活保護法が適用対象とする『国民』は日本人を意味し、永住外国人にも準用される根拠は見当たらない」という初判断を示した。

 1審・大分地裁は10年10月、生活保護法が対象を日本人に限定しているとして女性側の訴えを退けた。これに対し2審は、旧厚生省が1954年に外国人を行政裁量で同法に準じて扱うよう通知した点から「一定範囲の外国人も、生活保護法の準用により法的保護の対象になる」と判断し処分を取り消した。小法廷は「通知を根拠に外国人が生活保護法に基づく保護の対象になるとは解されない」と2審判断を退けた。

 1、2審判決によると、女性は日本で生まれ自営業を営んだが生活に困窮。08年12月、市に生活保護を申請したが却下されたため提訴した。その後の11年10月から生活保護を支給されている。

 最高裁判決後、女性側の弁護団は東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し「生活保護は最低限のセーフティーネット。永住外国人にも認めるべきだ」と訴えた。【川名壮志】


日経:永住外国人の生活保護認めず 最高裁が初判断
2014/7/18 21:37
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG18H11_Y4A710C1CR8000/
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 永住資格を持つ外国人が生活に困窮した場合、日本人と同様に生活保護法の適用対象となるかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、対象になるとした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。同法が適用対象と定めた「国民」に永住外国人は含まれないと初めて判断した。

 原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)。2008年、大分市に生活保護を申請したが、預金があるとして却下された。一審・大分地裁は外国籍を理由に訴えを退けたが、二審・福岡高裁は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象」と判断した。

 同小法廷はこの日の判決理由で「生活保護法が永住外国人に適用されると理解すべき根拠が見当たらない」と指摘。「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」と判断した。

 旧厚生省は1954年、外国人に対しては生活保護に準じた行政措置を実施すると通知し、90年に対象を永住外国人に限定。現在は自治体の裁量で生活保護費が支給されている。女性も11年10月に申請が認められ、現在は給付を受けている。


TBS:外国人は生活保護法の適用外、最高裁が初判断
最終更新:2014年7月18日(金) 21時56分
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2253178.html
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 永住外国人に生活保護を受ける法的な権利があるかが争われた裁判で、最高裁は「外国人は生活保護法の適用外」との初の判断を示しました。

 この裁判は、日本の永住資格を持つ中国籍の82歳の女性が、生活保護の申請を却下した大分市の処分の取り消しを求めたものです。大分市は、提訴の後、女性の申請を認め、生活保護の給付は始まりましたが、裁判では「永住外国人に生活保護を受ける“法的な権利”があるか」が争点となりました。

 18日の判決で、最高裁は「生活保護法が適用の対象とする『国民』は『日本国民』に限定される」との初の判断を示したうえで、「永住外国人については行政措置で事実上保護されている」として、永住外国人を法律の適用対象と認めた2審判決を破棄しました。

 「行政がある意味、お恵みで、外国人であっても生活に困っている人を助けてあげましょうということですから、政治判断次第、行政府の判断次第で生活保護を外国人に給付するしないが決まる。日本で生活し、働いて、税金も納めてきた人が、最後の最後の段階になって日本の社会から切り捨てられる、そういう結果をもたらす危険性のある判決だろう」(中国籍女性の代理人)

 生活保護法(1条)は「国が生活に困窮するすべての国民に対し必要な保護を行う」としていて、永住外国人については1990年に旧厚生省が「法律に準じて保護するよう」通知を出しています。(18日17:36)


読売:「外国人に生活保護受給権なし」最高裁が初判断
2014年07月18日 22時11分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20140718-OYT1T50160.html
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 永住資格を持つ外国人に生活保護法上の受給権があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「生活保護法の適用対象は日本国民に限られ、外国人は含まれない」との初判断を示し、受給権を認めた2審の判断を取り消す判決を言い渡した。

 生活保護申請を却下した大分市の処分取り消しを求めた中国籍の女性(82)の敗訴が確定した。

 各自治体は裁量で、永住資格を持つ外国人に生活保護に準じた措置を取っており、判決の影響は事実上ないとみられる。

 原告の女性は出生時から日本で生活しており、2008年12月、大分市に生活保護を申請。十分な預金があるとして却下されたため、取り消しを求めて提訴した。1審・大分地裁は訴えを退けたが、2審・福岡高裁は「永住資格を持つなど、日本人と同様の生活を送る外国人には生活保護を受ける法的地位がある」と認め、却下処分を違法とした。

 この日の判決は「生活保護法を外国人に適用する根拠はない。行政措置によって、事実上の保護対象になり得るにとどまる」と判断した。


※これまでの流れはこちらをご覧ください。
※悪名高い『民主党の子ども手当て』や、『生活保護』『医療扶助』『海外療養費』『扶養控除(所得税が課税されていない)』『育児一時金』等々、日本国民の血税による外国人のお財布制度・お小遣い制度についてはこちらをご覧ください。
※永住外国人と中長期在留者も支給対象となる『臨時福祉給付金』についてはこちらをご覧ください。




原告弁護士は、ほとんどの部分でイデオロギーが暴走していて話にならないし、
正直、どこから突っ込めばいいか分からないんですが、
いちおう突っ込んでみようと思います。


>実態に踏み込んでいない

『生活保護』ばかりではなく、
『医療扶助』『海外療養費』『扶養控除(所得税が課税されていない)』『育児一時金』など、
日本の制度を悪用した外国人犯罪が年々増加している中、
この人の言う「実態」が果たして正当なものかどうかはさておき。

法的根拠があるかどうかを争点としているのに、
なぜ最高裁が実態を考慮した判決を出すと思うのか。



>法律の中の『国民』ということばだけを見て
>形式的な判断


語るに落ちた。
ことばだけを見て=生活保護法における『国民』の定義・解釈は自分と同じ、
形式的な判断=判断は間違ってはいない、
ということになるので。
つまり、判決自体は妥当と言わざるを得ないと内心では思っているということ。

挙句の果てに、「実態が~~」等、
そもそもの争点が分からなくなってしまうような、
とても弁護士とは思えない批判を展開したりして、
わざわざ恥を晒すこともないのに・・・思いますけど(笑)。
いくら敗訴確定が悔しかったにしても、法律の専門家がこれはないでしょ。



>安倍内閣は成長戦略の一環として外国人の受け入れを拡大するとしながら、
>一方でセーフティネットは認めないというのなら


安倍内閣ってあなた(笑)。

もう、この手の人々による、この手の穴だらけの批判は聞き飽きました。
何でもかんでも無理矢理こじつけるばかりか、
ただの子供の好き嫌いのような話にしか聞こえないし。

・・・と言うかこの人、三権分立も知らないの?



>日本にこようとする外国人はいないだろう。
>なんらかの形で外国人の受給について法律の改正をしなければならない。


「自治体の裁量による事実上の保護の対象にとどまる」
と述べただけでも十分すぎるくらいだと思うんですが、
この人の言う「外国人」というのは、
セーフティネットありきの人ばかりなんでしょうか?
一体何のために日本人の税金をそれほどまでに外国人に注ぎ込みたいのかは知りませんが、
まずは諸外国の移民問題を少しでも勉強してほしいと思います。



>日本で生活し、働いて、税金も納めてきた人が、最後の最後の段階になって
>日本の社会から切り捨てられる、そういう結果をもたらす危険性のある判決だろう


原告を保護する義務を負っているのは日本ではなく中国ですが。
国籍を置いている国が負うものです。

ちなみに今回の場合、原告には多額の預金がありました。
にもかかわらず生活保護を申請した理由は、
「親族に通帳を取り上げられたから」
だそうで。
(※ただし大分市は、判決を待たずに生活保護支給を開始しています。記事はこちら



でも、それはその通りだろうなと思った部分もあります。

>行政府の判断次第で生活保護を外国人に給付するしないが決まる。

たしかにこれはまずい。
と言っても、この人と私では真逆の意味ですが。

「行政措置によって事実上の保護対象となり得るにとどまる」
というのは今に始まったことではありませんが、
やっぱり行政の権限が大きすぎると思います。
(この判決を受けて、厚労省は新たに指針か何かを定めるのかな・・・?)

なので、本当に必要な人に支給されているか、不正に受給している者はいないか、
市民は監視していく必要があるでしょう。
(※適正化を目的とした通報窓口を設けている自治体が増えています。困窮している人の情報や、不正受給者の情報を募っています。その後の対応と結果を公表しているところもあります。詳しくは、お住まいの市区町村のサイトをご覧ください)





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産経:【生活保護を問う・外国人受給者(上)】超厚遇・日本の生活保護 抜け出せなくなった中国人夫婦「日本語難しい…働くの大変」
2013.5.15 07:00

1ページ目
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n1.htm
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2ページ目
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n2.htm
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3ページ目
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n1.htm
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4ページ目
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n4.htm
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)


5ページ目
http://sankei.jp.msn.com/west/west_life/news/130515/wlf13051507000000-n5.htm
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)






■追記

産経:永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断
2014.7.18 23:13

1ページ目
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140718/trl14071823130007-n1.htm
(魚拓)
 永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。

 4裁判官全員一致の結論。永住外国人らには自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、直接的な影響はないとみられる。

 生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知。平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。

 同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断。「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。

 22年10月の1審大分地裁は請求を退けたが、2審は23年11月、「永住外国人は生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」と逆転勝訴を言い渡した。


2ページ目
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140718/trl14071823130007-n2.htm
(魚拓)
 ■現状は支給、自治体を圧迫


3ページ目
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140718/trl14071823130007-n3.htm
(魚拓)


朝日:永住外国人は生活保護法の対象外 最高裁、二審を破棄
西山貴章
2014年7月18日23時26分
http://www.asahi.com/articles/ASG7L5QCFG7LUTIL049.html
(魚拓)






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by doumin | 2014-07-18 22:51 | 社会