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生活保護目当てで来日する中国人、大阪などで多発 埼玉でも3世帯が来日直後に申請…医療扶助目当て?
読売新聞:来日直後に生活保護…中国人、医療扶助目当て?(2010年7月31日15時39分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100731-OYT1T00054.htm
 埼玉県内に住む中国残留孤児の親族として来日した中国人3世帯が、来日直後に生活保護を申請し、うち1人が、自己負担なしで治療を受けられる「医療扶助」を利用して、来日前から悪化していたとみられる腫瘍(しゅよう)の治療を受けようとしていたことが30日、埼玉県の調査でわかった。

 中国人が生活保護目当てに来日するケースは、大阪市などで多発。国内で発行される中国人向けの新聞では、生活保護申請の特集まで組まれている。同様のケースが続発すれば、自治体の財政を圧迫しかねず、各自治体は頭を悩ませている。

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生活保護申請の特集記事

 県の調査などによると、保護を申請したのは、県西部に住む中国残留孤児2世を身元引受人として来日した3世帯9人。60歳代の男性は5月8日、この中国残留孤児2世の親族として家族3人で来日。同月24日に地元自治体に生活保護を申請、受理された。別の2世帯も5月末~6月上旬に来日し、ともに6月末に生活保護を申請した。

 生活保護受給者の医療費は、「医療扶助」として全額が公的負担されるが、最初に来日した男性は、保護申請が受理された直後の6月初旬、県西部の病院に悪性腫瘍とみられる症状で入院。家族は地元自治体に、「来日後に急に体調が悪くなった」と説明したが、関係者は「かなり以前から悪化していたはず」と話す。

 生活保護法では、外国人でも「定住者」などの在留資格が認められると生活保護を申請できる。中国残留孤児は日本国籍を持っており、日本国籍のない親族も、「定住者」などの在留資格を取得することができる。

 今年5~6月、入国直後の中国人48人が大阪市に生活保護を申請する問題が起こり、県は今月、申請状況の緊急調査を開始。今回のケースが発覚した。

 生活保護費は増加の一途をたどっている。県社会福祉課によると、2009年度の保護世帯は4万6715、受給者は6万6491人で、1993年度以降は増え続けている。
 外国人世帯への支給も増加。98年度は264世帯だったが、2009年度は955世帯と4倍近くに。うち約1割が中国人だが、国内で発行されている中国人向けの新聞では、「生活保護の申請をどうやって行うか」と題し、申請のノウハウを細かく紹介する記事も掲載されている。

 県の2010年度予算では、保護費約1億1256万円のうち、医療扶助費が最も多い42・4%を占める。特に重度疾患の治療には多額の医療費がかかるため、「医療扶助目的の来日が増えれば、自治体はパンクしかねない」と各自治体は警戒するが、ある市の担当者は「入国審査は入国管理局の役割。窓口で不審に感じても、在留資格のある人が保護申請に来れば応じざるを得ない」と話している。



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■追記

読売新聞:大阪入管ずさん審査、中国人ら収入「生活保護」で入国(2011年4月22日)
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20110422-OYO1T00688.htm
 入国直後から生活保護を受給中の中国人ら29人が、来日後の収入見込みを「生活保護」などと自立生活を疑わせる内容が記載された申請書を大阪入国管理局に提出し、入国審査をパスしていたことがわかった。扶養者欄に生活保護の申請窓口となる「区役所」と記入された事例もあった。こうした申告で入国を認めた入管当局のずさんな審査実態が浮かび上がった。

 入管難民法は「生活上、国または地方公共団体の負担となる恐れのある者は上陸を拒否する」と定め、生活保護に頼らざるを得ない外国人は本来、入国できない。上陸拒否条件に該当する疑いのある外国人の入国を許可した今回の入管の対応は、法の趣旨を大きく逸脱したことになる。

 関係者によると、入管当局が、入国から3か月以内に大阪市に申請し、今年4月時点で保護費を受給中の61人について、入国審査時に提出された在留資格認定証明書の申請書などを再点検。その結果、入国後の自活が疑われる表記が29人分見つかったという。

 8人が来日後の滞在費支払い方法を「生活保護」と明記していたほか、扶養者を「区役所」と記入するなど、入国前から保護費受給を当て込んでいたと予想できるものが確認された。

 また、身元保証人の職業欄が空欄だったり、「就職活動中」「無職」「生活保護受給中」と記載されたりした事例も。身元保証人は、中国人らの来日後の扶養を約束する身元保証書を大阪入管に提出していたが、実際には扶養能力も扶養実態もなかったとみられる。

 29人は、いずれも日本人の配偶者や日系人で、「定住者」などの在留資格を取得。日系人らへの審査では「日本人との親族関係が事実かどうかが最優先」(法務省幹部)とされ、来日後の生活基盤の調査が形式化していた可能性がある。

 大阪市は、昨年6月に発覚した中国人46人(申請取り下げ)の大量申請問題を受け、同様のケースを過去5年にさかのぼって調査。判明した中国人ら61人について、資力や就職先、身元保証人の実態などを大阪入管に照会していた。

 大阪入管は「個別案件については回答を差し控える」とコメントした。

 元東京入管局長の坂中英徳・移民政策研究所長の話「明らかに上陸拒否条件に該当し、審査がずさんというほかない。身元保証人が滞在費の支払いを拒んでも罰則もなく、生活基盤が担保されていないのに形式的な審査で入国を許可してしまうのも問題だ」



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by doumin | 2010-08-02 11:00 | 社会