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在韓被爆者遺族、初の集団訴訟 “本人以外の救済”求め、大阪、広島、長崎地裁に提訴の方針
読売:在韓被爆者家族ら、大阪地裁に集団提訴へ(2010年8月20日)
http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20100820-OYO1T00516.htm

「本人以外の救済」求め

 広島や長崎で被爆後、帰国した韓国人に対し、国が通達で健康管理手当を打ち切ったのは違法として、韓国に住む被爆者の遺族らが今月末にも、国に損害賠償を求めて大阪地裁に集団提訴する。通達の是非が争われた在外被爆者訴訟では、通達を違法とした2007年11月の最高裁判決後、被爆者本人の救済は進められているが、遺族による集団提訴は初めてで、司法が遺族にまで救済の幅を広げるかが焦点となる。広島、長崎両地裁でも提訴する方針で、最終的に原告数は1000人を超える見通し。

 原告は、韓国に帰国したため同手当の支給を打ち切られた死亡被爆者ら約400人の遺族。

 国は、在外被爆者訴訟の敗訴確定後に提訴した国外に住む被爆者本人について、「通達のため手当は受け取れないだろうと思い、訪日を断念した」という陳述書の提出を受けるなどしたうえで和解し、一律100万円の慰謝料を支払っている。

 しかし、提訴せずに死亡した在外被爆者は救済の枠外に置かれており、弁護団は「手当の受給を希望していた被爆者らが生前、違法な通達で受けた精神的苦痛に対する慰謝料を、遺族が被爆者に代わって受け取るべきだ」として、遺族による集団提訴を決めた。

 これまでに弁護団と日本の支援団体が訪韓して遺族と面会し、戸籍謄本など裁判に必要な書類を収集。さらに、被爆者本人が生前、通達の存在で同手当の受給をあきらめていたことを訴訟で立証するため、遺族らに「親から『帰国したら手当を打ち切られ、悔しかった』と聞いたことがある」などとの趣旨の陳述書を作成してもらうなどしている。

 支援団体「韓国の原爆被害者を救援する市民の会」(大阪)の市場淳子会長は、「韓国にも残る被害を風化させてはならない。亡くなった被爆者らは後遺症で満足に働けず、遺族も貧しかったことを訴訟を通じて知ってほしい」と話している。

 在外被爆者訴訟 出国すると被爆者の地位を失うとした国の1974年の通達を巡り、戦時中の強制連行で被爆しながら、帰国したため健康管理手当を受け取れなくなった韓国人被爆者らが、国などに損害賠償を求めた訴訟で、最高裁は2007年11月、通達を違法とし、国に賠償を命じた。これを受け、その後、大阪など3地裁に集団提訴した韓国や米国など6か国に住む被爆者約2800人のうち約1800人が和解した。通達は03年に廃止され、現在は在外被爆者にも月額3万3800円の同手当が支給される。


共同:在韓被爆者遺族が提訴へ 大阪地裁、集団で初 2010/08/20 12:45
http://www.47news.jp/CN/201008/CN2010082001000310.html
 国外居住を理由に、被爆者援護法に基づく健康管理手当を打ち切られたのは違法だとして、韓国の被爆者遺族が、国に損害賠償を求める集団訴訟を今月末にも大阪地裁に起こすことが20日、分かった。遺族だけが原告となる集団訴訟は初めてで、広島、長崎両地裁でも提訴する方針。

 在外被爆者をめぐっては、出国した被爆者が健康管理手当の受給権を失うとした旧厚生省局長通達(1974年)を違法とする判決が2007年11月に最高裁で確定。これを受け国は、被爆者が提訴し、通達によって手当を受けられず精神的苦痛を受けたと裁判所が認めたケースでは和解し、慰謝料100万円などを一律で支払っている。

 今回集団提訴に加わる遺族も、被爆者本人が原告となった訴訟の場合と同等の補償を求めるとみられる。

 在外被爆者の支援組織「韓国の原爆被害者を救援する市民の会」(大阪府)によると、3地裁の原告は、韓国の被爆者計約400人の遺族。市場淳子会長は「生存している被爆者の訴訟が一段落ついたため、遺族による訴訟に入ることにした」としている。


産経:在韓被爆者遺族240人、初の集団訴訟 今月末にも 2010.8.20 11:55
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100820/trl1008201156000-n1.htm
 広島や長崎で被爆した後に日本から出国したことを理由に被爆者援護法に基づく健康管理手当の支給を打ち切られたのは違法として、韓国に帰国後死亡した被爆者約240人の遺族が今月末にも、国に損害賠償を求めて大阪地裁に提訴する。在韓被爆者遺族による集団訴訟は初めて。

 被爆者本人が起こした集団訴訟では、出国した被爆者は手当受給権を失うとした旧厚生省通達(平成15年廃止)を違法とする判決が平成19年11月に最高裁で確定。国は20年、在外被爆者が提訴すれば、慰謝料として一律100万円を支払う方針を決めたほか、現在は在外被爆者にも月額3万3800円の手当を支給している。

 今回は提訴せずに死亡した在外被爆者の遺族にまで慰謝料を支払うかどうかが焦点となる。遺族らは大阪に続いて広島、長崎両地裁にも提訴する方針。


日経:在韓被爆者遺族、初の集団提訴へ 国に賠償求め 2010/8/20 11:15
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C9
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 広島や長崎で被爆後に帰国したことを理由に国が通達(2003年廃止)で被爆者援護法に基づく健康管理手当を打ち切ったのは違法として、韓国在住の被爆者遺族が8月末にも、国に損害賠償を求め大阪地裁に集団提訴する。弁護団によると、在外被爆者の遺族による集団提訴は初めて。

 原告は手当支給を打ち切られた被爆者約400人の遺族。広島、長崎両地裁での提訴も検討しているといい、原告数は最終的に千人を超える見通し。

 在外被爆者訴訟では、通達を違法とした最高裁判決が07年11月に確定。これを受け、国は一律100万円の慰謝料を支払う方針を決め、その後、大阪など3地裁に提訴した在外被爆者との和解が進んでいるが、提訴せずに死亡した在外被爆者は救済の対象から外されている。

 弁護団は「違法な通達で手当を受給できなかった在外被爆者の精神的苦痛に対する慰謝料を、遺族が代わりに受け取るべきだ」と話している。



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■追記

読売:健康管理手当打ち切りで韓国の被爆者遺族ら提訴(2010年8月30日16時56分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100830-OYT1T00865.htm
 広島、長崎で被爆後、帰国した韓国人に対し、国が通達で健康管理手当を打ち切ったのは違法として、韓国在住の被爆者51人の遺族212人が30日、国と大阪府に、被爆者1人当たり120万円、総額約5800万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴した。
 在外被爆者訴訟での遺族の集団提訴は初めて。
 原告は、日本を出国すると被爆者の地位を失うとした1974年の国の通達に基づき、韓国に帰国後、同手当の支給を打ち切られた死亡被爆者の子孫ら。今後も死亡被爆者約390人の遺族が大阪、広島両地裁に提訴する予定。


MBSニュース:在韓被爆者遺族が賠償求め提訴 2010年08月30日(月) 19時07分
http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE100830172000382881.shtml
 広島や長崎で被爆したあと韓国に帰り死亡した被爆者の遺族が「生存している被爆者と同じように日本政府から補償を受けられないのはおかしい」として、損害賠償を求める集団訴訟を初めて起こしました。
 訴えを起こしたのは広島や長崎で被爆し、その後、韓国に戻って死亡した被爆者51人の遺族です。
 国外に住む被爆者については、かつて日本を離れると健康管理手当を受けることができませんでしたが、3年前に最高裁が「手当の打ち切りは違法」とする判決を下し、その後、国は国外に住む被爆者本人に100万円の慰謝料と月およそ3万4,000円の手当を支払っています。
 しかし、国外で死亡した被爆者は救済の対象になっていないため、遺族らが提訴に踏み切りました。
 「とてもくやしい思いで、子どもとしては慰謝料を手にしたら親が苦しんで生きてきたそのことの供養のためにも使いたい」(韓国原爆被害者の会)
 在外被爆者の遺族による集団提訴はこれが初めてで、今後も大阪と広島で被爆者390人の遺族が裁判を起こす予定です。




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■追記

時事:在韓被爆者へ医療費支給命令=援護法適用認める-大阪地裁(2013/10/24-17:21)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013102400727
 日本に居住していないことを理由に被爆者援護法に基づく医療費が支給されないのは違法として、韓国在住の被爆者ら3人が国や大阪府に不支給処分の取り消しと損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であり、田中健治裁判長は府に処分取り消しを命じた。
 原告側弁護士によると、同様の訴訟が広島、長崎の両地裁で係争中だが、医療費支給が認められた判決は初めてという。
 海外居住の被爆者は、日本滞在中には援護法が適用され医療費が支給されるが、海外にいる間は適用されない。
 田中裁判長は「国は、国内居住の被爆者が海外で療養を受けた費用は支給対象としている」と指摘。「援護法は、在外被爆者が国外の医療機関で医療を受けた場合を、医療費の支給対象から除外していないと解釈すべきで、申請却下は違法」と判断した。
 国などへの賠償請求は、「職務上の注意義務を尽くさなかったとは言い難い」として退けた。


読売:在韓被爆者に医療費支給認める初判断…大阪地裁(2013年10月24日21時30分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131024-OYT1T01023.htm
 海外に住んでいることを理由に被爆者援護法に基づく医療費を支給しないのは違法として、韓国在住の在外被爆者ら3人が大阪府と国を相手に支給申請の却下処分取り消しなどを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は24日、府の処分を取り消した。

 田中健治裁判長は「援護法は在外被爆者を支給対象から除外していない」と述べた。同様の訴訟は長崎、広島両地裁でも係争中だが、在外被爆者に対し、援護法に基づく医療費支給を認めた司法判断は初めて。

 原告による計330万円の国家賠償請求は棄却した。

 原告は、広島市で胎内被爆した韓国在住の李洪鉉イホンヒョンさん(67)と、同市で被爆した後に帰国した韓国籍の男性2人の遺族。

 判決によると、李さんらは2006~10年に韓国の病院で心不全や肝がんなどの治療を受け、計約120万円(1人約20万~約70万円)の医療費を負担。11年1月、被爆者健康手帳を交付した大阪府に支給を申請したが、府は「援護法に在外被爆者への支給を認める規定がない」と却下した。


朝日:在韓被爆者への医療費支給認める 大阪地裁、初判断
2013年10月25日01時12分
http://www.asahi.com/articles/photo/AS20131025000334.html

在韓被爆者遺族、初の集団訴訟 “本人以外の救済”求め、大阪、広島、長崎地裁に提訴の方針_d0164331_13125139.jpg
写真・図版判決を受け、原告らの写真を置いて記者会見する「韓国の原爆被害者を救援する市民の会」の市場淳子さん(中央)たち=24日午後、大阪市北区、森井英二郎撮影


 【岡本玄】海外に住んでいることを理由に、被爆者援護法に基づく医療費支給の申請を認めないのは違法だとして、韓国で暮らす在外被爆者ら3人が国と大阪府を相手取り、却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が24日、大阪地裁であった。田中健治裁判長は「援護法には医療費の支給を国内の被爆者に限定する規定はない」と判断。府の処分を取り消した。

 援護法に基づく医療費支給をめぐっては、広島、長崎地裁でも訴訟が起こされているが、支給を認める司法判断は初めて。

 国内在住の被爆者に対して医療費が支給されるが、4千人以上いる在外被爆者については援護法に基づく支給とは別に、国は上限がある助成制度を設けて対応してきた。

 判決は、援護法には社会保障と国家補償の性格があり、在外被爆者を排除する趣旨で作られた法律ではないと指摘した。その上で国内の被爆者が旅行中などに海外で支払った医療費が「やむを得ない事例」として支給対象となっていることを踏まえ、韓国に住む原告らの支給申請も同様に認められるべきだと判断。府の処分は違法と結論づけた。




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by doumin | 2010-08-20 16:24 | 歴史