2012年3月~4月の報道をまとめました。
2010年、2011年、2012年1月~2月と5月以降のまとめ、問い合わせ結果、関連リンクについては、
こちらをご覧ください。
読売:水源の森 外資買収攻勢…西日本にも触手(2012年3月21日)
http://osaka.yomiuri.co.jp/e-news/20120321-OYO1T00203.htm
淀川水系の源となる森林。水源地は外資による買収が懸念されている(奈良県宇陀市で)=守川雄一郎撮影
森林など水源となる土地が中国などの外国資本に買収されるケースが北海道など東日本で相次いでいる。海外では渇水や環境汚染で飲料水が不足する国が多く、外資の買収が無制限に行われれば、下流域での水供給への影響が懸念される。西日本の森林にも外資の触手が伸び始めており、水源の森を守る条例を制定する自治体の動きが広がっている。
◎
「広くても狭くてもいい。森を買いたい。中国資本がついており資金は潤沢だ」
2月中旬、奈良県宇陀市森林組合に、ジャンパー姿の男2人が突然訪れた。「大阪の企業経営者」と名乗る年配の男らの話を約30分間、テーブルを挟んで聞いた三本木康祐組合長は「奥深い森を買う目的は水しかない。まともに売買できる相手じゃない」と感じた。「売る山林はない」と断ると男たちは立ち去った。
同市の森林は1万8330ヘクタール。淀川水系の水源地で、大半が伐採が制限される「水土保全林」。三本木組合長は「後継者難で山を手放したい組合員もいるが、外資に渡ればトラブルになりかねない」と危惧する。
林野庁などによると、2006~10年の外資の森林取得は北海道などで計40件、約620ヘクタール。取得者の住所地は中国(香港)の16件、租税回避地の「英領バージン諸島」の5件など。
国内の山林売買の実勢価格は1ヘクタールあたり数十万~数百万円だが、水源地では大幅に上回る買収額がうわさされることも。外資の買収は、良質な日本の水を海外に持ち出して取引する「水ビジネス」が目的とみられる。民法上、地下水採取権は土地所有者にあり、自治体などが制限できない恐れもある。
このため、名水の地・大山山麓の鳥取県日南町は昨年12月、生活用水以外の地下水採取を許可・届け出制とする条例を制定。同町担当者は「名水の源流を持つ自治体には貴重な水を守る責任がある」と話す。
北海道と埼玉県では、森林取得を事前届け出制とする水源地保全の条例が4月に施行される見通しで、長野、群馬両県も条例制定を検討。北海道担当者は「外資の動きがわかれば、自治体が先手を打てる」とする。
国は昨年4月、森林法を改正し、森林を新たに所有する際の届け出を義務付けた。水源地保全の施策一元化などを定めた「水循環基本法案(仮称)」の議員提案の準備も進んでいる。
沖大幹・東京大学生産技術研究所教授(水資源学)の話「外資であれ国内資本であれ、地域の水源に害を与える行為があるならば自治体が規制すべきだ」
届出制ではなく許可制がベストですが、例規としてはこれが限界なのかもしれません。
国は早急に動いてほしいものです。
共同:北海道で水資源保全条例が成立 全国初、4月1日に施行 2012/03/23 17:51
http://www.47news.jp/CN/201203/CN2012032301001913.html
外資による森林などの取得増加を受け、水源となる土地の取引に事前届け出を義務付ける北海道の水資源保全条例が23日の道議会で、全会一致により可決、成立した。道によると、全国初で、4月1日に施行する。
高橋はるみ知事は成立後の記者会見で「北海道の水資源には世界に誇る価値がある。取引には一定の制約が必要だ。国も土地取引をルール化してほしい」と述べた。
条例は、水資源保全地域に指定された土地を売買する場合、所有者が契約の3カ月前までに売却先の氏名や住所、利用目的などを知事に届け出なければならない。
東京新聞:森林売買届け出制 県水源地条例可決 全国2例目:埼玉 2012年3月27日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/saitama/20120327/CK2012032702000057.html
森林など水源地の土地所有者に対し、土地取引を事前に県に届け出ることを義務付けた「県水源地域保全条例」が、二十六日の県議会本会議で可決、成立した。外国資本などによる水源地買収の懸念が高まる中、水源地の安易な売却を抑制してもらうのが狙い。県によると、同趣旨の条例成立は北海道に次いで二例目。
林野庁と国土交通省の調査では、二〇〇六~一〇年に北海道など五道県で、外資や外国人が森林計六百二十ヘクタールを取得。県内では確認されていないが、上田清司知事は「県の山林や水源地は、県民共通の財産との認識を土地所有者に持ってほしい」として、条例制定に踏み切った。
届け出制の開始は十月一日。対象は秩父市など十八市町村を想定し、今後決める。土地所有者は取引の契約締結日から三十日前までに、取引先や今後の利用目的を県に届け出る。虚偽の記載内容があれば県が是正を勧告し、従わなければ所有者名を公表する。罰則規定はない。
県は届け出があった土地の現地調査も行い、周辺や下流域の水供給に影響がでる場所かどうかなどをチェックするという。 (杉本慶一)
世界の水事情:アメリカ国家情報長官室 2040年の「水危機」と「水戦争」を警告する報告書を発表[ 2012/03/27 ]
http://water-news.info/2573.html
2012年3月22日、アメリカ国家情報長官室は、2040年の「水危機」と「水戦争」を警告する報告書を発表した。世界が必要とする水資源の供給が2040年に限界に達する可能性が高いとするものである。
(参考:2012年ストックホルム水大賞はスリランカのコロンボの「国際水管理研究所」が受賞)
世界の淡水資源は非常に限られた貴重なものである。世界の水危機は以前より指摘されていることであり、将来的な危機を訴えるという点では、今回のアメリカの情報機関の報告は特に新しいものではないない。同報告書によると、今後10年間は水危機による紛争の心配はないとしながらも、南アジア、中東、北アフリカなどでは水不足の危機に直面することが予測されている。
2030年には水需要は30%増加することを予測。これに対し供給量は地球温暖化などの気象変動の影響で減少していくとみられている。結果として食糧価格の高騰、水力発電量の減少など、経済に大きな影響を与えることが考えられる。
このため、水資源確保のため、大河流域国の間では緊張か高まり国際紛争に発展する可能性があることも指摘している。今後はそのような危機を解決するために、特に水需要の70%を占める農業用水の効率的な利用の研究・対策が必須であるとしている。
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NET IB NEWS:国土保全は安全保障の基本 濱口和久「本気の安保論」
2012年3月29日 16:18
日本政策研究センター研究員 濱口 和久
http://www.data-max.co.jp/2012/03/29/161815_hm_01.html
<マスコミ報道で明るみに>
平成19年(2007)に、長崎県対馬市にある海上自衛隊施設の隣接地が韓国資本に買収されていたことが新聞紙上で報道された頃から、外国資本による日本の土地取得の実態が少しずつ明らかになってきた。
防衛省によると、沖縄県・米空軍嘉手納基地内の軍用地の1部が、すでに外資による投機目的で売買されている可能性があるという。沖縄の米軍用地は3分の1が民有地で、地権者は約3万9,000人いるが、このうち外国人の地権者は231人(平成21年度末)が確認されているという。
北海道では、倶知安町の陸上自衛隊駐屯地から3キロメートル圏内の林地のうち、外資所有の林地が3件109ヘクタールあることが明らかになった。合わせて道内の自衛隊施設や警察署の3キロ以内に、所有者が把握できない林地が54件、合計で579ヘクタールあることが明らかとなっている(『産経新聞』平成24年1月27日付)。
とくに米軍用地や自衛隊施設の隣接地のほとんどが、中国資本に所有されていると言われており、日本の安全保障上も深刻な問題である。その他にも外国資本を含む外国人、とくに中国資本による日本国内の森林、リゾート地、商業地などの買い占めが行なわれている。
<日本の水資源が危ない>
外資が平成18年(2006)から平成22年(2010)に取得した日本の森林は、国土交通省と林野庁の確認分で1道4県の計約620ヘクタールにのぼる。森林は地下に水を蓄える貴重な水源を持っている。また地下水をくみ上げる権利は土地の所有者にある。
中国では水不足が深刻な社会問題となっており、森林の多くが、水資源を狙った中国資本による買収という見方が強い。
このような状態に危機感を持った北海道議会は今年3月23日、外国資本などから水資源を守るため、土地取引の事前届け出を義務付ける「水資源保全条例」を可決した。同月26日には埼玉県議会でも、首都圏に水道水を供給する荒川などの水源地を将来的な買収から未然に防ぐ目的で、「水源地域保全条例」が可決された。
<世界の国々は外資による土地取得を規制>
中国では土地の所有権は原則として国家に帰属しているため、外国人が不動産を取得することはできない。韓国には外国人土地法があり、安全保障上の重要な施設の近くなどは、土地所有を許可制としている。
ミャンマー、フィリピン、インドネシア、タイなどの東南アジア諸国も外国人の土地所有は原則禁止されている。
米国は外国投資国家安全保障法によって、土地の所有を含め安全保障に関わる国家にとって重要な土地に関しては外資規制の対象としている。また、米国は自国の安全保障を脅かすと判断された場合には、大統領に土地取得を無効にできる権限が与えられている。ロシアは国境隣接地や港湾用地の外国人による所有を禁止している。
外国人による土地取得を法律で規制していない国々でも、国家が厳格な使用制限を設けているケースがほとんどである。
日本では外資を含めた外国人の土地購入に関しては、大正14年(1925)制定の外国人土地法があり、安全保障上重要な土地の取得制限を定めているが、戦後、規制対象を指定した政令が廃止され、この法律自体が形骸化している。
<中国への優遇は危険>
平成23年(2011)12月には、新潟市中心部(新潟県庁から徒歩数分)の民有地約1万5,000平方メートルの民有地が、中国領事館建設用地として中国政府と売買契約された。この広さは東京ドームのグランド部分よりも広い面積である。
中国国内では、外国政府による土地取得が認められていないために、日本大使館・総領事館7施設はすべて賃貸となっている。これに対し、日本国内の中国大使館・総領事館7施設は、名古屋、新潟両市を除いてすべて中国政府が土地を所有している。
日本国内の米国大使館や英国大使館は賃貸契約なのに、なぜ、日本政府は中国政府にだけ土地取得を許すのか、甚だ疑問である。
外国政府、それも中国のように明らかに対日戦略(政治・軍事的意図)上から土地取得を行なうような国に、広大な土地を売却することは、日本の国土を奪われたのと同然である。このままの状態を放置すれば、気付いた時には日本の国土の主要な地域(場所)が、外国人(とくに中国人)の所有になり兼ねない。
<日本政府は国土保全のための法整備を急げ>
日本も諸外国並みに外国人に対しては、借地権の限定や、土地の取得数、面積、場所の制限を早急に設ける必要がある。
とくに日本の安全保障を脅かすと判断された場合、売却ができないようにする。すでに売却された土地でも、日本政府が安全保障上の問題があると判断した場合には、強制的に再度買い取ることができる法律を早急に制定するべきである。
(了)
朝日(群馬):水源保全へ条例素案 10月施行目指す 2012年03月30日
http://mytown.asahi.com/gunma/news.php?k_id=10000001203300001
シンガポールの男性に売却された嬬恋村内の土地=2011年10月、嬬恋村
県は、外国資本などによる乱開発から水源地域を守ろうと、「水源地域保全条例(仮称)」の素案をまとめた。4月下旬までパブリックコメントを求め、5月議会に条例案を提案、10月の施行を目指している。同様の条例を北海道と埼玉県で成立させており、群馬もこれに続く形だ。
昨年9月、シンガポールの男性が嬬恋村の吾妻川上流の水源地域約44ヘクタールを購入し、地元に不安が広がった。もともと2007年に倒産した中之条町内の建設業者が保有し、売りに出していた土地だった。
売買を仲介した東京の不動産業の男性(64)によると、将来、別荘を建てたり、子どもたちのキャンプ施設などにしたり、水をミネラルウオーターとして、中東や中国の富裕層に輸出したりするなどの構想があるという。
「村は『雇用が増えるかもしれない。必要なら除雪をしましょうか』とウエルカムだったのに、過剰に反応し過ぎ。中国の富裕層が土地を買いあさっているのと同じに見ないでほしい」と首をひねる。
嬬恋村の心情は複雑だ。村企画財政課の干川博志課長は「中山間地は惨憺(さん・たん)たるもの。外資が進出し、雇用や税を落としてくれたらとも思う。しかし、経営がつまずいた時のことを考えると、歓迎より危機感の方が強い」と言う。
村は1月、リゾート開発事業に関する条例を一部改正。水源地域の開発も念頭に、井戸の掘削を規制対象に加え、村が調整、指導できるようにした。
林野庁の調査によれば、06年から10年にかけて、全国で約620ヘクタールの土地が外国の法人や個人によって買収された。中には水源地域も含まれていて、乱開発が危惧されている。
海外では近年、外資の土地購入に対して、制限をかける例は少なくない。しかし日本では、外資による土地取得を制限する「外国人土地法」が形骸化しており、事実上、国土の自由な売買が認められている。
北海道と埼玉県では先行して、水源地域を取引する際、事前の届け出を義務づける条例を成立させた。利用目的がはっきりしない土地売買の抑止につなげる。
県土地・水対策室の原沢隆室長は「外国資本すべてを悪とは言えない。しかし水源地域を乱開発してはいけない、といった日本の『暗黙の了解』をちゃんと理解しているかどうかは、判断が難しい」と説明する。大沢正明知事は28日の会見で「売買の制限はできないが、実態や目的が分からない土地購入については、少しでもブレーキがかかると期待している」と話した。(牛尾梓)
◇
【県の水源地域保全条例案(仮称)】
柱は、土地取引の事前届け出制。水源地域内の土地1ヘクタール以上を売買する場合、土地の所有者が契約締結の30日前までに、買い手の氏名、住所、土地の所在地、面積、土地の利用目的などを県に届け出なくてはいけない。水源地域は、条例制定後に、各首長の意見を聞いて、市町村または大字単位で指定する予定。罰則規定はないが、届け出をしなかったり虚偽の届け出をしたりした場合は勧告し、従わなければ氏名などを公表する。
TVでた蔵:報道ステーション SUNDAY 2012年4月8日放送 10:00 - 11:45 テレビ朝日
http://p.tl/3vcW-
外資が狙う“水源の森”
新コーナー、長野智子の「THE FOCUS」。日本では外資による水資源の森林の買収が相次いでいるという。北海道・倶知安町は蝦夷富士・羊蹄山に抱かれた町。東京ドーム12個分の森林が買収されたという。水源の「倶知安町高砂配水池」を紹介。
外国人の土地売買に詳しい司法書士・吉田聡氏が、外国人の不動産買収は年間2000件におよび、投機的なものやリゾート開発が多いと話す。
羊蹄山の湧き水を販売する「ジャパン・ミネラル」では、中国系の投資家などから買収話が相次いでいるという。水を利用する権利を新たに取得するのは難しいため、権利を得るための買収の動きが高まっているという。
倶知安町の佐々木食品工業・佐々木健副社長が、水資源の買収問題についてコメント。
北海道では「水資源保全条例」を施行し、水源地の土地売買に際し届け出を義務付け。政治家がコメントした。先月22日の「世界水の日」にはアメリカ・政治家が世界の水不足についてコメント。
群馬県嬬恋村では、水資源の森林がシンガポール系中国人に買収され、契約には水源の利用も明記されたという。嬬恋村役場の熊川栄村長がコメント。隣接する土地を売ったという群馬・渋川市の業者が取材に答えた。
日本の“水”は守れるか 外資が相次ぎ森林買収
群馬県嬬恋村の水源地を中国系男性に売ったという仲介業者は、買主が中国や中近東に水を売りたいなどと話していると取材に答えた。熊川栄村長がコメント。
水源を守るための日本の制度について、アメリカでは大統領権限で取引の停止が出来ると紹介。トークでは国が率先して国土を守るべき、中国では水問題が深刻で支援も出来るのではなどとの意見があがった。
読売:外資による日本の山林買収、TDL22個分にも(2012年4月26日08時16分)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20120425-OYT1T01240.htm
外国人や外国法人によって取得された日本国内の山林などの土地が、今月中旬までに少なくとも63件計1103ヘクタールに上ることが25日、読売新聞が47都道府県に行った調査で判明した。
ただ、外国人が日本企業の名義を借りて買収するケースも多数あるとされ、自治体が把握しているのは「氷山の一角」とみられる。
調査は先月末から今月にかけて実施。各自治体が把握している外資による土地買収や譲渡の件数と面積を尋ねた。国土利用計画法では1ヘクタール以上の土地を購入した場合の都道府県への届け出を義務付けているが、今回の調査ではそのほかに自治体が把握している譲渡などのケースも対象とした。
この結果、北海道での土地取得は東京ディズニーランド(51ヘクタール)の20個分に当たる57件計1039ヘクタールで、全国の取引面積の94%を占めた。全体の7割にあたる44件は、取得者が香港やオーストラリアなどアジア・オセアニア地域の法人・個人だった。租税回避地として知られる英領バージン諸島の法人が取得したケースも11件あった。
こうした外資による土地取得については、「水資源の買い占めではないか」と指摘する声もあり、北海道と埼玉県は、指定した水源地の買い取りについて事前届け出をさせる条例を3月に制定。山形、群馬、福井、長野の4県でも条例化を検討中だ。
だが、本当の取得者を隠すために日本人の名義を借りているケースも少なくない。札幌市在住の40代の中国人男性は昨秋、北海道ニセコ地区周辺の山林など14ヘクタールを購入したが、登記の際は日本の不動産業者の名義を借りた。
男性は取材に「本名で購入すると日本人に反発される。日本の土地は今が底値で、いずれ高値で転売できると考えた」と語った。外国人に山林売買を仲介した関東地方の業者も、「実際には『水資源狙い』ではなくても、騒ぎになるので日本人の名義で届け出た方が安心」と話す。外資による山林買収を巡っては昨年5月、国が主に1ヘクタール以上のケースについて2010年までの5年間に40件(計620ヘクタール)あったと公表している。
【売国・名義貸し横行!】狙われる日本の森林&水資源!外国人・外資の山林買収1103ヘクタール! 2012年4月28日 17:00
http://www.best-worst.net/news_1JXqMQgwY.html
■北海道で1000ヘクタール買収
2012年4月25日、外国人や外国籍の法人によって買収された日本の山林面積が1103ヘクタールになることが読売新聞の調査によって明らかとなった。
同調査では取得件数は63件、取得した法人、個人の国籍は中国、シンガポール、英領バージン諸島、香港、マレーシア、オーストラリアなどの名前が挙がっている。
都道府県別にみると北海道がダントツの1位となる。
1位:北海道(57件)1039ヘクタール
2位:群馬県(1件)43.2ヘクタール
3位:山形県(1件)10.4ヘクタール
4位:沖縄県(1件)6.6ヘクタール
5位:長野県(1件)3ヘクタール
6位:神奈川県(1件)0.6ヘクタール
■名義貸し横行!分かったのは氷山の一角
今回の調査で把握できた外国人、外国籍法人の買収は氷山の一角であるという。
それは、日本企業の名義を借りて購入するケースもあり、その場合本来の購入者が調査できないのである。
■転売で儲けか、水源狙いか
世界の水資源は2040年には限界に達し、「水戦争」が本格化するという発表が今年の3月22日、アメリカ国家情報長官室よりなされている。
今回調査で発覚した外国資本による山林買収の動きは日本の水源地を狙う動きではないかという見方もある。今後、水資源は国家の安全保障上非常に重要なものとなる可能性が高い。
すでに、北海道、埼玉県は指定した水源地を含む山林の購入は事前届け出が必要な条例を制定している。
また、山形、福井、長野、群馬でも同様の条例を制定する動きがある。
一方で、このような山林買収は転売による利益目的と考えられるケースもある。
日本の山林価格は現在が底値であるという見方がなされており、値上がりを見越して購入されているというものだ。
ただ、「資源保護」の問題からも「安全保障」の面からも外国人、外国資本に無制限に度地の購入を許すのは、あまりに無防備であることは間違いない。
名古屋、新潟の中国領事館土地買収問題なども合わせて考える必要があるだろう。
自治体の条例まかせでは、十分な対応は不可能である。
【naka773】