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和はいい和@どうみん
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外資による日本の森林・土地取得、水問題 2012年の動き(5) ※10月
2012年10月の報道をまとめました。

2010年、2011年、2012年1月~9月と11月~12月、2013年以降のまとめ、問い合わせ結果、関連リンクについては、こちらをご覧ください。

水源地の土地取引、事前届け出制に 県、1日からスタート 外資による水源地買収防止が狙い
埼玉新聞 2012年10月1日(月)14時35分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121001-00000302-saitama-l11
 県は1日から、水源地の土地取引について事前の届け出制をスタートさせる。水資源獲得を目的として、全国的に相次ぐ中国企業など外資による水源地の森林買収を未然に防ぐ狙い。県森づくり課は「水資源を守りながら、県民の水に対する関心も高められれば」としている。

 水源地の獲得は投資目的が多いとされる。制度の根拠となる水源地域保全条例では、県内山間部で水源と考えられる秩父市や飯能市、寄居町、ときがわ町、東秩父村などの18市町村を「水源地域」として指定。指定地域の森林面積は約11万ヘクタールになる。

 水源地域内の土地を売買する場合、所有者らは契約締結の30日前までに売買先の氏名や住所、土地面積、契約締結後の利用目的などを知事に届け出ることを義務付ける。届け出をしなかったり、虚偽の届け出をしたりした場合、県は是正を勧告し、従わない者の氏名などを公表することができる。

 同課によると9月末現在、県内森林が外資に買収された事例はない。都道府県による同様の条例は、ほかに北海道と群馬県が制定している。


道新:水資源地主4割不明 保全条例施行で道調査 荒廃進み災害誘発の懸念
(10/08 06:15、10/08 09:26 更新)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/410059.html
 森林や水源の乱開発などの防止に向け、全国で初めて土地売買の事前届け出を義務づける「道水資源の保全に関する条例」の運用が1日始まったが、道による土地所有者の把握が難航している。道は条例の対象となる土地53地域を「水資源保全地域」に指定、地権者約4千人に郵送で周知したが、実際に届いたのは6割程度で、残りは宛先不明だった。地権者の所在が判明しなかった場合、条例の根幹が揺らぐ可能性があるほか、放置された土地が荒廃して災害の誘因となる懸念もあり、道は対応に苦慮している。<北海道新聞10月8日朝刊掲載>


読売:多摩の水源林購入へ、都が中国など外資に対抗(2012年10月12日17時34分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121011-OYT1T01819.htm
 良質な水道水確保に不可欠な「水源林」を買い占めなどから守るため、東京都は多摩川水系上流域で山林の大規模買い上げに乗り出す。

 都は、中国など外国資本による山林取得が全国的に進んでいることを警戒。林業の不振で、水源林にまたがる山林の転売を検討している地権者も多く、都は年内にも奥多摩町や、隣接する山梨県内の山林計約570ヘクタールの購入を目指す。

 多摩川水系の水源林は、旧東京市が1913年から、水量と水質保全を目的に奥多摩地区や山梨県内など上流域で民有林の買い取りを進めた。33年に奥多摩町内の約4780ヘクタールを取得したのが最後で、都になってから民有林は購入していない。

 多摩地域は林業が盛んだったが、戦後は輸入木材に押されて全国的に林業が衰退。多摩地域でも80年代から林業従事者が減り始め、山林を手放す地権者が増加。水源林の荒廃が進み、2007年には台風9号の被害による土砂崩れなどで、奥多摩町の「小河内ダム」に倒木や土砂が大量に流れ込む被害も出ている。

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※関連リンク

東京都水道局:民有林のモデル購入
http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/customer/jigyo/minyurin/index.html
東京都水道局では、林業不振等により、手入れができず、所有者が手放す意向のある、多摩川上流域の民有林について、モデル購入事業を実施(平成22年度から概ね5年程度)しています。


外国資本による「不透明な森林買収」 高橋北海道知事「何としても阻止」 2012/10/18 15:45
http://www.j-cast.com/2012/10/18150561.html?p=all
北海道の高橋はるみ知事は2012年10月18日、外国資本による森林買収の急増を背景に全国で初めて施行された「水資源保全条例」について東京・有楽町の日本外国特派員協会で講演した。不透明な水源地の取得については「何としても阻止していかなければならない」としながらも、条例に土地取引をやめさせるだけの強制力はないため、「極端なケースについては国の制度としてどう考えるか議論が必要」と、法律レベルでの対応を求めた。

買収57件のうち21件が中国から

全国で初めて施行された「水資源保全条例」について講演する高橋はるみ北海道知事 ここ数年で、外国資本が水源となる森林を購入するケースが急増しており、北海道庁の調べによると、北海道では1039ヘクタールが外資に買収されている。現時点で確認されている買収の件数は57件で、主な内訳は中国21件、事実上香港資本が出資している英バージン諸島9件、シンガポール8件、オーストラリア5件。

これらの売買のうち、なぜ取得したのか利用目的が明らかでないケースもあったため、道民から規制を求める声があがったという。農地の売買には事前許可が必要だが、水源地については事後に届け出るだけで良かった。そのため、事前の届け出が必要になる「水資源保全条例」が12年4月に施行された。条例では、「水資源保全地域」にある土地を売却する場合、土地の持ち主が契約の3か月前までに売却先の氏名や住所、土地の利用目的を道に届け出ることを求めている。

高橋知事は、

「我々が条例で規制をしたいのは、大規模な取得で、かつ目的が明らかでないもの。これをやはり、水資源を涵養(かんよう)、保全するために何としても阻止していかなければならない」
などと条例の意義を強調した。

「どこかの国を狙い撃ちして条例を作ったという事実は決してない」
条例では、道は、届け出を受けた内容に基づいて、「水資源保全指針」などに従って「助言」をすることになっている。だが、この助言には強制力はなく、高橋知事も

「今後、アドバイス(助言)に反するような大規模な開発を買い主が行おうとした場合、それを規制する体系にはなっていない。私たちが想定しているのは、そういう一連のアドバイスをしたけれども、従わないという事実を公表するというところまで。それ以上の規制を都道府県レベルで条例の中に導入するのは無理だと考えている」
と、規制に限界があることを認め、

「極端なケースが現実の問題として起こってくるようなことが想定される場合は、国の制度としてどのように考えるか、国民の皆様方に議論していただく必要が出てくる」
「安全保障上の観点からの土地取引についての規制を導入するかどうかは、国のレベルでとして議論を深めてほしい」
などと政府レベルでの対応を求めた。

ただし、この条例が「中国による買い占めを警戒した」結果制定されたとの見方には

「どこかの国を狙い撃ちして条例を作ったという事実は決してない」
などと反論。

「むしろ、中国からのお客様は大歓迎。中国のお客様をお迎えするための観光インフラ整備を中国資本の方が北海道内で展開していただくことも大歓迎」


道新:水資源条例「狙い撃ちはない」 高橋知事、外国特派員協で講演(10/19 09:23)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/dogai/412778.html
 高橋はるみ知事は18日、東京の日本外国特派員協会で、土地売買の事前届け出を全国で初めて義務づけた「道水資源の保全に関する条例」について講演した。質疑応答で土地買収の多くが中国資本によることを指摘されたのに対し、知事は「特定の国を狙い撃ちし、条例を制定したのではけっしてない」と強調した。

 同協会所属の外国人記者ら約60人が出席した。条例は中国資本などが森林を買収する動きが道内で目立ち始めたことから、森林や水源の乱開発などを防止するため、道が今年3月に制定。同協会はその趣旨を聞くため、知事を招いた。(北海道新聞10月19日朝刊掲載)


北海道の「北海道水資源の保全に関する条例」は中国資本対策か?[ 2012/10/22 ]
http://water-news.info/3286.html
2012年10月18日、高橋はるみ北海道知事は、東京・有楽町の日本外国特派員協会で「北海道水資源の保全に関する条例(水資源保全条例)」に関する公演を行った。同知事に対し「水資源保全条例」が中国資本対策なのではないかという質問が相次いだ。

(参考:北海道、水資源保全地域に53の地域を指定 10月1日から施行)

同条例は10月1日から施行されている。外国人記者からは同条例が外国資本による森林買収防止が主目的であるのかという質問が続いた。同知事はあくまでも、水資源とその周囲の森林資源を保護することが目的であり、外国資本の排除が主目的ではないと説明した。

日本国内で森林資源の買収を行っているのは中国系が多い。そのため、同条例は中国資本による買収を防ぐ目的があるのではないという質問も続出してきた。同知事は特定の国を対象とした条例ではないと説明。あくまでも水資源と森林を守ることが第一目的であることを強調した。一方で、既に北海道内では1039ヘクタールの森林が海外資本によって買収され、その利用目的が明らかになっていないこともコメントした。


東京、中日:重要な水源地 国で守れ 外国人の森林買収増加 2012年10月29日
http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/life/CK2012102902000119.html
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2012102902000119.html
 ここ数年、外国人が水源地の森林を買収する動きが目立っている。背景には、世界的な水不足を見越した水ビジネスの過熱があるようだ。自治体は条例で森林売買を監視するなどしているが、専門家からは水源地を公共財と位置付け、売買や利用規制に踏み込んだ国の抜本対策を求める声も上がっている。 (伊東治子)

 群馬県嬬恋村の浅間山麓。山の傾斜がゆるやかになり、広大なキャベツ畑へと変わる境目に昨年九月、シンガポール人の投資家が購入した約四十四ヘクタールの森林がある。

 森林は二〇〇七年に倒産した同県内の建設業者が所有していた。投資家との売買を仲介した東京都内の不動産業の男性(65)は「購入の目的は資産保有。現段階で開発の計画はない」と説明する。

 だが、売買契約の中に、森林の一部から湧き出している水の四分の一の使用権も含まれていたため、嬬恋村は危機感を持っている。

 干川博志企画財政課長は「森林の近くに、村の水道水の水源がある。湧き水を大量にくみ上げれば、周辺に影響する可能性がある」と話す。

 同村は対応策として今年二月、条例を改正。「一日百トンを超える湧き水や地下水を採取する場合には、水源から三百メートル以上離れ、周辺の井戸所有者の同意を得ること」などを義務付けた。

 海外の法人や個人による森林買収は、北海道を中心に盛んになっている。林野庁などによると、〇六年から一一年までに、都道府県に届け出があった売買契約は五十五件、計七百六十五ヘクタールに上る。

 国内の森林は長年、木材価格の低下で資産価値が下落。ところが、世界的に人口増加や水質汚濁で飲料水の需要が高まると、森林に水源という付加価値を付け、外国向けに高く売ろうとする動きが出てきた。

 現行の国土利用計画法や森林法では、自治体が事前に森林の売買を把握することは難しい。このため、今年三月以降、北海道、群馬、埼玉、茨城の四道県で売買契約の事前届け出を義務付ける条例が、相次いで制定された。長野、岐阜、福井など各県でも年度内に制定する見込みだ。

 また、自民、民主など超党派の議員連盟は、水を「国民共有の貴重な財産」と規定する「水循環基本法」の制定を準備している。

 こうした自治体などの対応は、水源林の不適切な開発に対する一定の抑止力にはなるだろう。だが、強制力は伴わず、実際の効果は疑問視されている。

 資源保全に詳しい東京財団の吉原祥子研究員は「水源林を買収する外国資本が、悪いかのように騒がれている。だが、そもそも森林を公共財と見なさなかった結果、二束三文で売り買いされ、所有者が誰かも分からない状態にまで放置してきた日本の側に問題がある」と指摘する。

 「重要な水源林は公有化し、その他の水源林は売買や利用を制限するルール作りが必要。憲法の財産権や民法の所有権に踏み込む難しい問題だが、水資源を守るには、これ以上問題を先送りすべきではない」と強調した。


北國新聞:新幹線開業PRに基金創設 谷本知事が方針【10月31日03時45分更新】
http://www.hokkoku.co.jp/subpage/K20121031301.htm
 金沢経済同友会と谷本正憲石川県知事との意見交換会は30日、金沢市のANAクラウンプラザホテル金沢で開かれ、
(中略)
 このほか、同友会側の質問に答え、谷本知事は全国各地で問題となっている外国資本による水源地の土地買収対策として、森林売買などの事前届け出制導入を盛り込んだ新たな県条例案を来年の当初県議会に提出する考えを示した。

by doumin | 2012-10-31 15:26 | 水問題と国土(外資による取得)