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外資による日本の森林・土地取得、水問題 2013年の動き(2) ※2月
2013年2月の報道をまとめました。

2010年、2011年、2012年、2013年1月と3月以降のまとめ、問い合わせ結果、関連リンクは、
こちらをご覧ください。


ITmedia:さらに激化? 狙われている日本の水資源 2013年02月01日 12時00分
http://ebook.itmedia.co.jp/ebook/articles/1302/01/news069.html
 数年前から、外国資本による日本の水資源の買収が相次いでいることが話題になっているが、その事態はどんどん深刻化しているという。

 人口の爆発的増加による水不足や、環境汚染などのさまざまな要因から淡水や地下水への要するに増している。つまり今、水は「金になる木」になってきており、世界中が水源をめぐって競争を展開しているのだ。

 その実態と、日本を取り巻く現状を『日本の地下水が危ない』(橋本淳司/著、幻冬舎/刊)から紹介しよう。

 特に水資源確保に躍起になっているのが中国。チベット高原の水資源を確保すべく、複数の国にまたがって流れる河川の上流にダムを建設し、周囲の国々とあつれきを起こしている。また、食料生産には水が欠かせないことから農地買収にも積極的で、すでにアフリカや南米で大規模な農地を自国のものにしている。その中国が日本の水源林にもその食指を伸ばしているといわれている。

 また、日本の水源林を狙っているのは中国だけではない。中国と同様、水不足に苦しんでいるシンガポール資本による日本への投資も始まっているという。とあるシンガポール人投資家は「資産保有」の目的で長野県嬬恋村の森林を購入したが、隣接地から湧き出す水について「湧出量の4分の1」を使用する権利が設定されており、周辺住民は疑いの目で見ているようだ。

 こうしたことが起こる背景の1つには、日本の林業の低迷がある。日本の林地価格は2012年3月現在の価格で1平方メートル当たり47円。これはピークだった1983年の89円から約半分となる。また、小さな野球場サイズで単純換算すると1ヘクタール47万円ほどだ。

 このような状況で、林業農家は苦悩しながら、何とか先祖伝来の土地を守ろうとするのだが、その一方で、土地を相続したものの、思い入れがなかったり、林業に興味がない人もいる。そういう人にとって森林は、管理費用と税金だけが掛かる重荷でしかない。

 「土地を売るな、水を奪われるな」という人がいる一方で、「土地を売りたい」「水を売りたい」という人もいるのだ。グローバル化が進む中、日本経済の活性化のために水資源を水不足に悩む国々に売るべきと考える代議士も多く、水資源をめぐる問題にはさまざまな思惑が交錯している。

 今や地球規模で淡水の不足、汚染が起きており、企業は良質の地下水が出る世界中の水源を狙い、買い上げるためにし烈な競争を繰り広げているという。

 本書では、日本の水問題についてさまざまな著作を述べてきた橋本氏が、日本がこの水資源をめぐる問題に対してどのように取り組んでいるのか、そして今の課題について迫っている。地下水を管理する法律はないなど、対策が求められている日本。貴重な資源をどう守っていくのか、その現状と課題がよく分かる一冊だ。




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’13記者リポート:水源保全条例制定へ 水ビジネスへの懸念 /福井
毎日新聞 2013年02月04日 地方版
http://mainichi.jp/area/fukui/news/20130204ddlk18010258000c.html

 ◇北陸3県、届け出義務化
 外国資本による森林買収などに備え、県は今月開会する議会に、ダム上流の森林などを水源涵養(かんよう)地域に指定し、売買契約時の事前届け出を義務づける「県水源涵養地域保全条例」案を提案する。同様の条例制定の動きは全国に広がっており、石川、富山両県でも手続きが進められている。ただ、3県とも買収事例は報告されておらず、おおむね森林保全の意識向上や不安の払拭(ふっしょく)が狙いのようだ。【佐藤慶】

 ◆全国5道県で条例制定

 北海道を中心に外国資本による森林買収が問題となり、条例制定の動きが広がった。県森づくり課によると、事前届け出を義務づけた条例は、北海道や埼玉など5道県が制定。県内の市町では大野市が今年4月に施行する。鯖江市も3月議会への提出を予定している。

 ◆30日以内の届け出を義務化

 県は昨年5月、有識者らでつくる検討委を設置し、法務局の登記簿、市町の課税台帳などばらばらに保有された森林所有者の情報をいかに集約するか協議を始めた。検討委で、条例案も検討された。

 条例案によると、生活用水を取水するダムや井戸など水源の上流にある森林を、知事が水源涵養地域に指定。指定された土地の所有者は、売買契約の30日前までに契約当事者や売買後の土地の利用目的などを届け出なければならない。また、所有者が法人で、株式の過半数を別の法人に取得された場合も、30日以内に届けるよう義務づけた。土地売買に加え、企業買収を通じた実質的な土地所有の移転にも網を掛ける狙いで、全国初の試みという。

 ◆罰則も導入

 違反者は氏名を公表し、過料を科す。金額は検討中で、最高額は地方自治法で定められた5万円以下になる。同課は「外国資本による森林買収は目的が不明瞭なことが多く、将来的な水ビジネスの懸念もある」と規制の必要性を指摘する。県森林組合連合会の坂東秀夫・代表理事専務は「山の売買情報はなかなか表に出ず、透明性に欠ける部分があった。条例で情報が管理されるようになるのはありがたい」と歓迎する。

 ◆許可制は断念

 ただ、県は、土地取引規制の実効性を高めるため、事前届け出制に加えて外国資本が森林を買収する際の許可制も検討したが、断念した。妨げになったのは、世界貿易機関(WTO)の「サービスの貿易に関する一般協定」の存在。土地取得で外国人と日本国民とを差別しないとされており、外国人にだけ規制をかけるのは不可能と判断した。

 ◆石川、富山も制定目指す

 石川県は昨年9月の県議会で、谷本正憲知事が条例制定の意向を表明した。売買契約の30日前までの届け出を義務づけ、違反者には5万円以下の過料を想定。2月議会での提出を目指す。森林管理課は「事前に行政機関が情報を把握することで、適正な土地利用を推進したい」。富山県も6週間前までの届け出などを盛り込んだ条例の制定に向けて検討を進めている。県民生活課は「富山は水の豊かな県と自負している。事前に条例を作ることで県民の不安を払拭したい」としている。


高原町:地下水は地域の財産 「保全条例」施行、全域で取水規制 /宮崎
毎日新聞 2013年02月10日 地方版
http://mainichi.jp/area/miyazaki/news/20130210ddlk45010351000c.html
 高千穂峰のふもとにあり湧き水の豊富な高原町は、貴重な水資源を後世に引き継ごうと今月、「地下水保全条例」を施行した。町内全域で取水を規制する。同様の条例は、小林市(11年10月施行)に次ぎ県内で2番目。

 条例は昨年12月議会で制定、1日施行された。外国資本による取水目当ての森林買収などに備え、地下水の過剰な取水を防ぐ狙い。町は上水道を湧水(ゆうすい)と地下水に頼っている。一昨年9月議会で水保全の一般質問があり、町が準備していた。

 条例は井戸の新設や井戸の設備を基準を超えて変更し取水する場合、事前に町長の許可が必要とし、既存の井戸全てについても届け出を義務付けた。いずれの場合も1日に300立方メートルを超える取水を禁じた。

 許可の適否は第三者機関「町地下水保全審議会」が審査する。農業や生活用水、一部工業用水は許可は不要だが、周辺環境に影響が出た時などは使用制限を求める。違反者は最高で罰金5万円などの罰則も設けた。

 町担当者は「良質で豊かな地下水が貴重な地域の財産と認識してほしい」と呼び掛ける。【重春次男】


水資源保全:条例導入へ 土地取引事前届け出制など−−県環境審承認 /長野
毎日新聞 2013年02月05日 地方版
http://mainichi.jp/area/nagano/news/20130205ddlk20010050000c.html
 目的不明な土地取引による地下水への影響を懸念し、県環境審議会は、水資源保全に関する「県水資源保全条例(仮称)」の導入を承認し、阿部守一知事に答申した。これまで新たな土地所有者の把握などが困難だったため、条例に土地取引の適切な指導監視のため、取引内容の事前届け出制などを盛り込む。県は2月定例会に条例案を提出する見通し。

 答申では、県が水資源保全の基本指針を策定後、保全地域を指定し、賃貸も含め土地取引の事前届け出を義務付ける。県は届け出を基に、ホームページや現地機関で、場所▽契約締結年月日▽面積▽目的−−を公表する。届け出内容から、水資源保全に支障を来す恐れがある場合、県が助言できる。無届けの場合は立ち入り調査も可能になる。保全推進のため、民有林の公有林化も進める。

 1月15日の審議会で、委員から「当面罰則が無いということだが、制度がなし崩し的になってしまうのではないかと不安だ」などの意見があり、答申に「必要がある時には罰則規定を検討すること」と付帯意見を付けた。

 審議会の「水資源の保全に係る制度創設専門委員会」の平野秀樹委員長(東京農大客員教授)は「地域の住民と一体となって重要な水源を注視し、適正な管理が進むような制度になればよい」と期待した。【渡辺諒】


チューリップテレビ(富山)外国資本から水源地を守れ 水源地域保全条例制定
(2013年02月13日 15時53分)
http://www.tulip-tv.co.jp/news/detail/?TID_DT03=20130213155442
 外国資本によって森林などの水源地が買収される事例が全国的に増え、問題となっていることを受けて、県は、森林や水源を守る条例案を3月議会に提出し、新年度からの施行を目指す方針です。

 これは、県内の水源地を守るための条例などについて検討を進めてきた推進会議の提言を受け、石井知事が明らかにしたものです。

 提言では、水資源の保全のため、適正な土地利用の確保が必要な地域を水源地域として指定し、この地域で土地の取り引きをする際は事前に届け出ることが必要で、違反した場合には5万円以下の過料を科すとしています。

 水源地域は、森林や上水道などの取水地だけでなく、全国では初めて黒部川扇状地などの湧水地も対象としています。

 全国的には、北海道や埼玉県などが同様の条例を制定していて県では、条例案を3月議会に提出し、新年度からの施行を目指します。


制定めざす水資源保全条例、罰則に過料で最終調整 県はより厳格化の方針
山形新聞 2月14日(木)9時14分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130214-00000415-yamagata-l06
 外国資本による森林買収や、地下水に影響を及ぼす開発行為を規制する水資源保全条例の制定を目指している県は13日までに、違反者に対する罰則として行政罰の過料を盛り込む方向で最終調整に入った。県は当初、違反者の氏名公表を罰則として想定していたが、条例の実効性を高めるためより強い姿勢で対応する。20日に開会する県議会2月定例会に条例案を提出する。森林、水資源の保全のための条例で過料が科されれば東北初。

 同条例について、県は有識者による検討懇話会(会長・阿子島功福島大特任教授)の協議を経て、昨年12月28日に骨子案を公表した。この中で土地売買、開発行為について、それぞれ2カ月前まで県に届け出るよう義務化。届け出を怠ったり、虚偽の申請、県による立ち入り調査の拒否があった場合は知事が勧告し、従わなければ違反者の氏名を公表するとした。

 その後パブリックコメント(意見公募)を実施したところ、条例の実効性を高めるため罰則の厳格化を求める声が寄せられたほか、市町村からも同様の指摘があった。

 こうした背景を踏まえ、県環境企画課は「条例の意義を明確にするため、より強い姿勢で臨むことが有効」と判断。是正勧告に従わない土地所有者、開発業者らには罰則として過料を科すための調整を進めている。地方自治法に基づく過料は5万円以下となっており、この範囲内で設定する見通し。今回の条例では、森林法の対象外となる1ヘクタール以下の林地開発の規制も焦点となったが、現段階では小規模開発の面積要件を定めず、条例施行後に協議する施行規則で設定する方針。


読売 山形:水資源保全条例に罰則規定(2013年2月19日)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamagata/news/20130218-OYT8T01328.htm
 県は、県議会2月定例会に提出する水資源保全条例案で、水源地の土地取引と開発行為について、違反者に対する罰則規定を盛り込む方針を固めた。施行は4月1日からの予定。可決されれば、水資源の保全に関する条例で土地取引と開発の両方で罰則規定が設けられるのは、福井県と並んで全国初となる。

 同条例案は、外資による水資源の買い占めや乱開発などを防ぐのが目的。県が骨子案をまとめた昨年12月の段階では罰則を設けない予定だったが、「実効性を高めるために罰則を設けるべきだ」との意見が市町村などから挙がったこともあり、当初方針を転換した。

 条例案は、地下水などの水資源や水源となる森林を「水資源保全地域」に指定。地域内で土地取引をする際は売り主が県に契約締結の2か月前までに届け出ることや、土石採取や揚水設備の設置などの開発を行う際も同様の届け出を行うよう義務付けている。

 これらの義務を怠ったり、届け出内容と異なる開発行為をしたりした場合や、県の指導に従わない時は、県が是正のための勧告や氏名の公表ができると規定。それでも改善しない場合は、行政罰として5万円以下の過料を科すことにした。

 県は有識者による「水資源・森林の保全に関する条例検討懇話会」で条例の内容を検討。罰則についても議論されたが、「刑罰による強制力の行使は不当に過重な措置である可能性がある」などとして、昨年12月の骨子案とりまとめ時には罰則規定を設けないとした。

 ただ、懇話会の議論は刑事罰導入の是非が中心で、罰則規定の適用に反対していた委員も、「行政罰ならば問題ない」などとして容認に転じた。

 国土交通省によると、水資源の保全に関する条例は、北海道、茨城、埼玉、群馬、山梨の5道県がすでに制定しているが、土地取引関連の罰則規定は設けていない。また、石川、岐阜、富山の3県も現在、過料付きの条例制定を目指しているが、対象は土地取引に限っており、開発行為は含まれていない。


大垣市環境審:後期計画案を答申 資源循環など6項目 /岐阜
毎日新聞 2013年02月19日 地方版
http://mainichi.jp/area/gifu/news/20130219ddlk21040043000c.html
(抜粋)
 森会長は「アクションプランは数値を明示してより現実的にした。活用に期待している。大垣は水が豊富だが、その水はどこから来ているのかを知り、どこを守るのかを考え、交流や森林管理の意識を高めることにつなげてはどうか」と話した。また、湧水を活用している全国の自治体と、個性的な活用法や課題などを話し合う湧水保全フォーラムの開催を提案した。【山盛均】


岐阜新聞:県民一丸「清流の国」づくり推進 県新年度予算案 2013年02月20日11:11
http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20130220/201302201111_19385.shtml


福井新聞:大野市の湧水再生計画 「公水」理念浸透どこまで
(2013年2月21日午前6時39分)
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/editorial/40485.html
 「名水の郷」として知られる大野市にとって冬場は、融雪用に利用されるために地下水位の低下が懸念される。近年、観測井の水位に改善の兆しは見られるが、雪や雨の降り方など気象条件が影響しており、先行きまでは見通せていない。名所の「御清水」「本願清水」が自噴できずにポンプアップしている現状は、市の観光ブランドとしてもマイナスイメージになる。

 市は2011年に策定した「越前おおの湧水文化再生計画」の施策実施のために本年度、建設課内に「湧水再生対策室」を新設。20年度までの再生計画で観測井の地下水位を、昭和50年代の年間平均数値まで回復することを最終目標にしている。

 先月の大野市役所の13年仕事始めの式で岡田高大市長は、あいさつの中で再生計画に基づく取り組みが「市の湧水再生に向けての第一歩となる」と述べて意欲を見せた。くしくも13年は「国際水協力年」で、抜本的な打開策への道筋を示せるかが注目される。

 再生計画以前にも市には、地下水保全の市民運動を担ってきた関係者を中心に高い評価を得た計画がある。06年に策定された「地下水保全管理計画」に、「地下水は地域共有の財産である」という「公水論」を盛り込んだ。さらに市が行う保全対策に必要な財源は、市民に負担協力を求めざるを得ない場合があるとする「受益者負担の原則」を取り入れたことが画期的と評された。

 超党派の国会議員が制定を目指す「水循環基本法」は、昨年中に法案が国会提出されるとみられていたが、政権党の交代もあってか、今もって出されていない。法案では地下水、河川水を問わず、水資源を「国民共有の財産」と位置付け、保全や利用の理念をうたっている。大野市の管理計画は、同様の理念を先取りしていた。

 地下水は民法上、土地の付属物と扱われていて行政がどこまで関与できるか、判断は難しい。上位法として水循環基本法が条例など自治体の水資源保全の取り組みの後ろ盾となることを期待する声もある。しかし基本法は理念法だけに、具体的な肉付けには個別の法整備や施策が必要となる。

 水循環基本法の素案は、各省庁から既存の権利を侵す恐れがあるなどと異論が相次ぎ、水循環庁新設の削除など骨抜きにされた。経済産業省は「既に地下水を使用している事業者などへの過剰な規制とならないよう配慮すべきだ」とくぎを刺した。

 大野市の再生計画では受益者負担の原則は、地下水協力金の導入のような具現化までには至っていない。近年、外国資本による森林など水源地購入が問題視されているが、地下水は山地だけでなく、平野部からもくみ上げられる。水資源として未来に引き継いでいくためには市ぐるみで、新たな規制や負担も視野に「私水」としての存在を問い直す時期にきている。


県議会:開会で知事「県民が望む施策を」 /山形
毎日新聞 2013年02月21日 地方版
http://mainichi.jp/area/yamagata/news/20130221ddlk06010009000c.html
(抜粋)
 県が協議を進めてきた水資源保全条例案には、県が指定する水資源保全地域での土地取引や開発行為を県に届け出なかった場合などには、過料5万円以下の行政罰を求める罰則規定を盛り込んだ。同条例案は、外国資本による森林買収や土石採取などの乱開発から地下水を守る狙い。


水源地:買収問題 道保全地域の所有者、4割超不在 防災支障、土地荒廃も
毎日新聞 2013年02月24日 北海道朝刊
http://mainichi.jp/area/hokkaido/news/20130224ddr041010002000c.html
 外資による水資源の買収が相次いでいることを受け、北海道が売買の事前届け出を義務づけた「水資源保全地域」の土地所有者のうち、半数近くが所在不明となっていることが分かった。防災対策への支障や土地の荒廃などが懸念され、早急な対応を求める声が上がっている。【円谷美晶】

 道は昨年4月、「道水資源保全条例」を施行し、9月に水資源保全地域53カ所(計約1万7000ヘクタール)を指定。土地所有者4166人に指定を連絡する書類を郵送したところ、46%の1920人分が「宛先不明」で返送されてきた。法務局の不動産登記簿で追跡調査したが、判明は27人のみ。登記は義務ではなく、登記している場合も、所有者の住居変更を届け出る必要がない。転居から5年以上たつと、住民基本台帳データも廃棄され、追跡が不可能となる。

 土地所有者が分からなければ売買できず、乱開発の恐れはないが、災害復旧やインフラ整備のための買収の妨げにもなりかねない。東日本大震災の被災地では、用地取得が復興の壁になる例があった。土地が放置され、荒廃する恐れもある。

 道は昨年12月から、関係部局の勉強会を開催し、土地制度の問題点の洗い出しを始めたものの、「問題が大きすぎて、なかなか手が付けられない」(土地水対策課)と困惑。来月中旬にも新たに63地域(計約5万3000ヘクタール)を指定予定だが、土地所有者は約9000人に上り、「指定する度に所有者不明の土地が増えるのでは」(同課)と不安視する。

 民間シンクタンクの東京財団(東京都)の国土資源保全研究プロジェクトチームによると、土地所有者の所在不明は全国で報告されているといい、今後も過疎化や少子高齢化で増え続けることが予想される。同チームは「国は、現在の不動産登記制度を見直し、安全保障や資源保全上、重要な地域については登記や住所変更届け出を義務づけることや、所有者が不明な土地の公有化の検討を進めるべきだ」と指摘している。

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 ■ことば

 ◇北海道水資源保全条例
 道が保全地域に指定した土地を売買する際、売り主に対し、契約の3カ月前までに利用目的や売却先などの届け出を義務づけている。違反や虚偽の届け出をして勧告に従わなければ、氏名を公表できる。昨年4月に全国の都道府県として初めて施行。埼玉県や群馬県にも同様の条例がある。


県議会に提出 罰則規定、全国初 /岐阜
毎日新聞 2013年02月27日 地方版
http://mainichi.jp/area/gifu/news/20130227ddlk21010029000c.html
 県議会は26日開会し、海外資本による水源地の買収などを規制する「水源地域保全条例案」が提出された。土地取引の30日前までに知事への届け出を義務付け、虚偽の届けや無届けなどの場合、5万円以下の過料を科す。罰則規定を設けた条例は全国初という。県が立ち入り調査もできると規定している。

 近年、群馬や北海道などで外国資本による水源地の買収が相次いでいる。県内の水源林は21万3000ヘクタールで、民有林の3割を占めるという。県林政課によると、山形や福井など5県も同趣旨の条例案を議会に出すという。

(後略)


県議会:開会 退職手当引き下げ、可決 予算案など提案 /福井
毎日新聞 2013年02月28日 地方版
http://mainichi.jp/area/fukui/news/20130228ddlk18010644000c.html
(抜粋)
 また、県は外国資本による森林買収などに備え、ダム上流の森林などを水源涵養(かんよう)地域に指定し、売買契約時の事前届け出を義務づける「県水源涵養地域保全条例」案も提案した。

by doumin | 2013-02-28 23:17 | 水問題と国土(外資による取得)