外資による日本の森林・土地取得、水問題 2013年の動き(4) ※4月

2013年4月の報道をまとめました。
2010年、2011年、2012年、2013年3月以前と5月以降のまとめ、問い合わせ結果、関連リンクについては、
こちらをご覧ください。
【主張】産経:外資の土地買収 「安全と水」守る法整備を 2013.4.1 03:29
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130401/plc13040103300012-n1.htm
防衛拠点の周辺や水源地のある森林などが、中国をはじめ外国の資本に相次ぎ買収されている。安倍晋三首相が、そうした買収に規制の網をかける新たな法整備に取り組む姿勢を表明した。
事はわが国の安全保障の問題である。首相には実効性ある対策を早急に講じてもらいたい。
安倍首相は参院の質疑で、外国人や外国資本を理由にした土地取得制限は困難としつつも、国防や水資源確保のための制限は必要とし、「新たな法整備に向けてしっかり研究していく」と述べた。
私有財産である土地の取引は原則自由である。だが、国土の安全を損なったり、国防や公共秩序を阻害したりする恐れがある場合、その取引に歯止めをかける制度が必要なのはいうまでもない。
北海道で自衛隊施設近くの広い土地を外資が所有していたほか、平成23年末までに全国で49件、計760ヘクタールの森林が外資に買収された。転売が繰り返されて、所有者不明の土地も広大だという。
国は昨年4月、森林所有者に届け出を義務づける森林法改正を行った。しかし、取引自体に歯止めをかけたとはいえず、水源周辺の公有地化や独自の条例で規制の強化を図る自治体も現れている。
日本の脅威といえる中国が動いたりその影がちらついたりする取引もある。中国大使館は都心の一等地を購入して国会で批判され、名古屋の国有地などの買収に出て地元に反対されている。日本は中国で土地を取得できないのに中国は日本の土地を所有できる。相互主義に反している。
米国は包括通商法で、国家安全保障を脅かす懸念がある場合、事後でも土地取引を無効にできる権限を、大統領に与えている。
実際、昨秋、中国系企業がオレゴン州の米軍施設近くの風力発電関連企業4社を買収したところ、オバマ大統領は安全保障上の理由で、それに待ったをかけた。
米国は世界貿易機関(WTO)にも、土地の自由取引に多くの例外を設けて加盟している。
日本は土地取引に条件を付けず加盟した。外資規制を難しくしているのは、WTO規定に抵触しかねないためでもある。
しかし、国防や公益を阻害する取引を外資か否かを問わず認めない法整備なら可能だ。国家として喫緊の課題である。米国の例などを参考に実現してほしい。
林野庁:外国資本による森林買収に関する調査の結果について 平成25年4月12日
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/130412_1.html
農林水産省は、外国資本による森林買収に関して、平成24年の事例について都道府県を通じて調査を行い、結果をとりまとめました。
※平成23年1~12月の調査結果は
こちら
共同:外資の森林買収16ヘクタール 11年の10分の1に 2013/04/12 18:21
http://www.47news.jp/CN/201304/CN2013041201002236.html
林野庁は12日、2012年に外国企業や外国人に買収された国内の森林は、北海道など3道県の計16ヘクタールだったと発表した。地方自治体が水源地域の森林売買の事前届け出を義務付ける条例を制定するなど規制強化の動きを受け、11年(計157ヘクタール)の約10分の1の規模となった。
北海道の倶知安町とニセコ町の計11ヘクタールを、オーストラリアと台湾の個人や香港の法人が、住宅用地や資産保有などを目的にそれぞれ購入。神奈川県の箱根町と真鶴町の計4ヘクタールを、英国領バージン諸島の法人と米国の個人が、別荘や住宅用として取得した。
産経:外資の森林買収、24年は16ヘクタール 規制強化で前年の10分の1
2013.4.12 18:23
http://sankei.jp.msn.com/life/news/130412/trd13041218250014-n1.htm
(共同配信)
このほか、栃木県那須塩原市の1ヘクタールを台湾の個人が購入したが、目的は不明。
道新:外資の森林購入、8割減の17ヘクタール 道内の12年、水資源条例影響か(04/12 18:28、04/13 01:23 更新)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/457318.html
道は12日、海外資本による2012年の道内の森林取得状況が、8件、計17ヘクタールだったと発表した。11年の10件、107ヘクタールに比べ面積は約8割減った。円安の進行や東京電力福島第1原発事故により、海外からの投資意欲が減退したのに加え、12年に施行された道の水資源保全条例が「ブレーキになったのではないか」(道森林計画課)とみられる。
12年に森林を取得したのは、法人が5件、個人が3件で、面積では法人が13ヘクタールと全体の76%を占めた。地域は後志管内ニセコ町、倶知安町、函館市、釧路管内弟子屈町の4市町だった。
日本農業新聞:外国資本による森林買収 累計68件、801ヘクタールに
(2013年04月14日)
http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=20375
外国の法人や個人による2012年の日本国内の森林買収は8件で16ヘクタールだったことが農水省の調べで分かった。06年から詳しい調査を始めたが、それ以前の分も含めた累計は68件で801ヘクタールに上る。同省は森林所有者の届け出を義務化して違反時に罰金を科す改正森林法を12年4月に施行、11道県は土地の買収で事前届け出を義務化する条例を制定しているが、森林・水源の保全に向けて所有者の把握と動向分析の重要性が増している。
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読売:外国人・企業、日本の森林購入801ヘクタール(2013年4月15日07時32分)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20130413-OYT1T00817.htm
外国企業や外国人が2012年中に購入した国内の森林は、少なくとも8か所で計16ヘクタールに上ることが、林野庁の調査でわかった。
前年調査の14か所計157ヘクタールから10分の1近くに減少した。
購入が確認されたのは、栃木県那須塩原市、北海道ニセコ町、倶知安町、神奈川県箱根町、真鶴町。最大は倶知安町の6ヘクタールで、栃木県内で買収が確認されたのは初めて。買い手は、香港や租税回避地の英領バージン諸島の法人などで、利用目的を「資産保有」や「住宅用地」としている。
一方、国内に事業所を持つ外資系企業の森林購入は4か所計130ヘクタールで、前年の2か所計30ヘクタールから大幅に増えた。
外国企業などによる森林購入は、同庁が把握しているだけで、1972~2012年に68か所で計801ヘクタールとなった。
農業協同組合新聞:外国資本による森林買収 24年は8件16ha(2013.04.17)
http://www.jacom.or.jp/news/2013/04/news130417-20551.php
農水省は外国資本による森林買収について、24年1月から12月までの期間の調査結果を公表した。
調査は森林法(24年4月に開始)に基づく届け出情報と、その他の行政が保有する情報(国土利用計画法に基づく届け出情報など)を参考に都道府県を通じて行った。
24年の森林買収事例は5つの市町村で8件、16haだった。また国内の外資系企業による森林の取得は4件、130haだった。
18年の調査から24年までに68件、801haの事例が報告されている。
(図表)住居地が海外にある外国人法人、または外国人と思われる者による森林買収の事例
(関連記事)
・外国資本の森林買収じわり 4年間で25件 林野庁が調査 (2010.12.15)
・外国資本の森林買収、620ha 林野庁・国交省 (2011.05.16)
・平成23年は157ha 外国資本の森林買収を調査 (2012.05.14)
中日:【長野】水資源保全地域、知事が独自指定も 2013年4月17日
http://www.chunichi.co.jp/article/nagano/20130417/CK2013041702000022.html
外国資本による不透明な森林買収を防ぐ水源地取引の事前届け出制度が県内で始まるのを前に、県環境審議会の専門委員会は十六日、届け出の対象となる「水資源保全地域」の指定基準などを定めた基本指針のたたき台を示した。指針は市町村が指定地域を県に届け出る際の基本となる。
水資源保全地域は、国有林や公有林を除いた民有地が対象。基本指針に基づき、市町村が県に指定地域を届け出る他、届け出がなくても知事が独自に指定できる。
たたき台は、水資源を河川や湖などの「地表水」と、湧き水を含む「地下水」に分類。山間地の地表水は上流域の水が集まる麓などの取水地点を基準に、取水地点に水が流れる全エリアを対象とする。
平地の地表水と地下水は、取水地点から半径一キロ以内を基本とした。水資源保全地域は土地の形や地質などを踏まえ個別に精査する。
県庁で開いた専門委員会で、委員から地下水の取水に「(一キロの範囲から)少し外れて大規模な土地売買が行われる可能性もある」などの懸念が出た。
県によると、二〇一二年の県内の水道水源地は千七百十四カ所で、うち山間部の民有地は二百六十六カ所。水資源保全地域に指定するなどして一七年度末までに全てを公的に管理し、土地取引に一定の制限をする方針。
大学教授や行政の担当者ら九人による専門委員会は、市町村の意見を踏まえて七月に基本指針を知事に答申し、十月に第一回の保全地域を指定、制度開始を目指す。本年度内にも二回目の指定をする予定。
県によると、水源地取引の事前届け出制度は、北海道、埼玉、群馬、茨城の四道県が導入。長野を含む七県が本年度中に制度を開始する予定。
県内では、今のところ外国資本による不透明な森林買収は確認していないが、各地の中にはアジア諸国などによる買収が問題化している所もある。
(市川泰之)
<水源地取引の事前届け出制度> 外国資本による不透明な森林売買などに対応する目的で、3月に施行された「県豊かな水資源の保全に関する条例」で規定する。「水資源保全地域」に指定した土地を取引する場合、土地権者が契約の3カ月前までに面積や土地の権利関係などを知事に届け出るよう義務付けた。知事は届け出内容を市町村長に照会し、意見を求めインターネットなどで公表する。必要な場合、県は現地の立ち入り調査や勧告ができる。
信濃毎日:地下水取水地の半径1キロ案 県環境審専門委がたたき台 04月17日(水)
http://www.shinmai.co.jp/news/20130417/KT130416ATI090021000.php
水源地周辺の土地取引に関する基本指針づくりが16日、始まった。指針策定に当たる県環境審議会の専門委員会が同日、県庁で初会合を開催。県側は、取引の事前届け出制度の対象となる「水資源保全地域」は、水源林なら取水地点の上流域の国有・公有林以外、地下水なら取水地点(井戸)から半径1キロ以内―などとするたたき台を提示した。専門委は今後2回の会合で検討し、6月に成案をまとめる予定。
事前届け出制度では、3月25日施行の県豊かな水資源の保全に関する条例に基づき、市町村が、基本指針を基に知事に水資源保全地域の指定を申請する。
条例によると、保全地域で土地取引する場合、売り主は契約の3カ月前までに土地の面積、利用目的などを知事に届け出なければならない。知事は届け出内容を公表し、水資源保全に支障がある場合は立ち入り調査などができる。地域で情報を共有することで、地下水などへの影響が懸念される目的不明な水源地取引に目を光らせる狙いだ。
専門委の委員は、弁護士や信州大教授、地下水保全の条例を持つ安曇野、佐久両市の担当者ら9人。この日の会合で、委員長に東京財団上席研究員の平野秀樹氏を選んだ。
産経:県専門委 土地取引届け出制へ初会合 水源地保全の基本方針議論 長野
2013.4.18 02:07
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130418/ngn13041802070001-n1.htm
全国農業新聞:外国資本8件 2012年の森林買収 [2013-4-26]
http://www.jacom.or.jp/news/2013/04/news130417-20551.php
林野庁は12日、外国資本による森林買収に関する調査結果を公表した。
2012年の事例は8件で合計16ヘクタール。北海道のニセコ町、倶知安町、栃木県の那須塩原市、神奈川県の箱根町と真鶴町の5市町で、取得者は香港(法人)、豪州(個人)、台湾(個人)、英領ヴァージン諸島(法人)、米国(個人)であった。利用目的は「資産保有」が2件、「住宅(用地)」が3件、「別荘」が1件、「不明」が2件。これで06年からの累計は、68件801ヘクタールとなった。
同調査では、国内の外資系企業による森林取得についても調べており、12年は4件、130ヘクタールであった。
水制度議連:基本法案の今国会成立に意欲 中川俊直氏
毎日新聞 2013年04月30日 19時35分(最終更新 04月30日 19時48分)
http://mainichi.jp/select/news/20130501k0000m010034000c.html
自民、公明、民主、共産など超党派の議員でつくる「水制度改革議員連盟」(代表・石原伸晃環境相)は30日、地下水管理の先進地である福井県大野市の河川を視察した。政府に水資源の適正利用を義務づける「水循環基本法案」(仮称)の制定を目指しており、事務局長の中川俊直衆院議員は「今国会で成立させたい」と述べた。
視察には6氏が参加。雪を解かすために使う地下水のくみ上げを規制し、水量の減少に歯止めをかけた大野市の取り組みを視察した。中川氏は河川行政が「縦割り」になっていると問題点を指摘。外国資本が、水源地の森林買収を進めている問題も挙げ、基本法案の早期制定が急務だと訴えた。【小山由宇】