外資による日本の森林・土地取得、水問題 2013年の動き(9) ※11月~12月

2013年11月~12月の報道をまとめました。
2010年、2011年、2012年、2013年10月以前と2014年以降のまとめ、問い合わせ結果、関連リンクについては、
こちらをご覧ください。
室蘭民報:来馬川と登別川「水資源保全地域」の指定へ【2013年11月1日(金)朝刊】
http://www.muromin.mnw.jp/murominn-web/back/2013/11/01/20131101m_05.html
外国資本による水源地買収に備えて道が制定した水資源保全条例に合わせ登別市は31日、来馬川と登別川を来年3月までに「水資源保全地域」の指定を受ける方針を明らかにした。同保全地域は市町村長の提案に基づき、道が指定する。市は「市内の自然環境を守りたい」としている。
市によると市内で上水道資源は三つある。このうち幌別浄水場水源の来馬川と、室蘭市との共同施設・千歳浄水場水源の登別川の2区域を保全地域に指定する計画。登別温泉浄水場水源のクスリサンベツ川は取水地点の上流集水区域が全て国有林のため提案区域から除外。上登別町とカルルス町の市街地も外す。
また、簡易水道にはニシオマベツ川、札内来馬川、サマツキライバ川の3水源があるが、「上水道の提案区域に網羅されている」(市担当者)と言う。
今後のスケジュールは11月18日提案提出期限、2014年(平成26年)1月に道水資源保全審議会が開催され、2月下旬に道による縦覧、3月告示、4月1日指定施行となっている。
関係者によると、道内では「中国や東南アジアなどの外国資本が森林を買収している」との情報があり、水資源を狙っているのではないかとの懸念が出ていたという。
条例は保全地域内で土地を売買する際は、売り主は(1)売却先(2)場所と面積(3)土地の利用目的―などを契約の3カ月前までに知事に届け出なければならないとしている。
違反者には勧告し、従わない場合は名前や法人名を公表する。大量取水など水資源への影響が懸念される場合は、知事が適正な土地利用を助言できる内容となっている。
(粟田純樹)
毎日:「水源地条例」骨子案 パブコメで意見募集 /宮崎 2013年11月07日 地方版
http://mainichi.jp/area/miyazaki/news/20131107ddlk45010476000c.html
県は、水源地となっている山林の土地売買を事前届け出制とする「水源地域保全条例」の骨子案を明らかにした。県面積の約5割に当たる民有林が対象になるとされ、6日からパブリックコメントを実施し、県民の意見を集め始めた。
10月31日の県議会環境農林水産常任委で報告した。
条例制定の目的は、外国資本による水源地買収の防止や、水資源保全に向けた監視体制の強化など。骨子案によると、知事は地下水を育むため適正な土地利用が必要な森林を、水源地域として指定。民間で土地を売買する場合、契約締結の30日前までの事前届け出を義務付け、違反があれば勧告・公表する。
県環境森林課によると、7月発表の概要案で検討していた罰則規定については「公表による社会的制裁で十分な実効力がある」として見送った。
県は、骨子案を6日からホームページに掲載し、1カ月間のパブリックコメントなどの手続きを経た上で、来春の施行を予定している。【門田陽介】
産経Biz:【インタビュー】衆院議員・中川俊直さん(43)水制度改革で縦割り行政を打破 2013.11.9 05:00
http://www.sankeibiz.jp/macro/news/131109/mca1311090503008-n1.htm
--地下水汚染や取水制限に対する法規制がないなど現行法の不備を指摘している
「わが国の水制度は縦割りの代表例の一つ。水に関する法律は少なくとも50本はあるが、水制度の基本理念を定めた基本法すらない。例えば河川法と森林法、海岸法は所管する省庁や管理責任者が異なる。水の公共性すら明確になっていない状況は大問題だ」
--超党派の議員連盟で水循環基本法案を提出する
「基本法案は、本格的な水制度改革のスタートラインになる。法案では『健全な水循環の維持又は回復』『水の公共性』など5つの基本理念を掲げ、国や事業者、国民などの責務を明らかにする。縦割り行政とならないように、内閣に『水循環政策本部』を設置し、内閣総理大臣を本部長として縦割りを廃した体制をとる」
--外資による国内の森林買収が問題となっている
「健全な水循環を阻害する行為は規制すべきだと考える。地下水はこれまで『私水』と考えられてきた。しかし、水循環基本法案では『水は国民共有の財産』で、『水の適正かつ有効な利用の促進などの措置を適切に講じる』と規定している。これまでは、水源林の所有者の行為を規制する根拠がなかったが、基本法によって悪質行為に対する規制が可能になる。法案成立後、個別法など所要の法整備を検討したい」
--参考になる海外の取り組みは
「最近、大阪ガスが英国の上水道事業に乗り出すという発表があった。日本の上下水道でも老朽化で更新時期を迎えており、思い切った制度改革が必要となっている。英国での民営化路線を参考にして研究している」
--水インフラの輸出が期待されている
「仏企業が強く、日本は出遅れているが、水循環政策本部を中心に議論して取り組んでもらいたい」
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【プロフィル】中川俊直
なかがわ・としなお 早大大学院修了。1993年テレビ東京入社。父・中川秀直元衆院議員の公設・私設秘書を経て、2012年12月の衆院選で広島4区から初当選。13年1月水制度改革議員連盟事務局長に就任。広島県出身。
京都新聞:水源の森林売買を監視、事前届け出制へ 滋賀県が創設
【 2013年11月15日 10時20分 】
http://www.kyoto-np.co.jp/shiga/article/20131115000025
外国資本による水源地の森林買収が全国で相次ぐ中、滋賀県は森林の土地売買を監視する「事前届け出制度」を近畿で初めて創設する。売買差し止めはできないが、売買の状況を把握することで、疑問のある土地取得や無秩序な森林伐採をけん制する。
届け出制は水源地として保全する森林を指定し、所有者が土地を売る際、県への事前届け出を義務づける。売り手、買い手が誰かや面積、目的を把握し、市町と情報を共有する制度を検討している。
県は今後1年かけ、届け出が必要な森林の範囲や、虚偽の届け出を行った場合に罰則が必要かどうかなどを検討する。全国で事前届け出制を設けている北海道や岐阜県、福井県など11道県の事例も参考にする。県琵琶湖森林づくり条例の改正案を来年度中に県議会に提案。早ければ2015年度から制度をスタートさせる。
林野庁によると、外国法人や外国人と思われる者による森林取得は、中国(香港)の法人が北海道で81ヘクタールを取得するなど06年~12年に全国8道県で68件起きている。総面積は801ヘクタールに達しており、利用目的が不明のケースもある。滋賀県では確認された事例はまだない。
森林の売買に関しては、国土利用計画法で1ヘクタール以上など大規模な土地売買を契約した場合について、森林法では面積にかかわらず森林を所有した者について、それぞれ市町村への届け出を義務づけているが、いずれも事後の届け出で事前把握ができない。
読売 滋賀:森林売買 事前届け出制に 県、条例改正へ(2013年11月16日)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shiga/news/20131115-OYT8T01264.htm
◆海外資本の買収防ぐ
県は水源林の保全に向け、「琵琶湖森林づくり条例」を改正する方針を決めた。森林の乱開発を防ぐため、土地取引の事前届け出制度などを盛り込む方針。来年度中の改正を目指す。
県森林政策課によると、同条例は上流の森を守ることを通じて、琵琶湖の保全にもつなげようと2004年4月に施行。間伐を進め、県産材の利用を促すことや、環境学習に力を入れることなどをうたっている。
近年、県外で外国資本による森林の買収が相次ぎ、乱開発が心配される事態となっている。今のところ、県内で買収事例はまだ確認されていないが、買収問題以外でも、杉やヒノキにシカの食害が目立つ課題が浮かび上がっている。
このため、条例を改正し、土地売買を厳しく監視する仕組みを作り、獣害対策も内容に加えることにした。民有林の土地取引をする場合、所有者が事前に県に届け出することを義務づける制度の創設も目指すという。
信濃毎日:県の水源地取引事前届け出制度 小海町が「保全地域」申請
11月19日(火)
http://www.shinmai.co.jp/news/20131119/KT131118ATI090008000.php
http://www.shinshu-liveon.jp/www/topics/node_261006
水源地を目的不明な取引から守るため、県の「豊かな水資源の保全に関する条例」に基づく土地取引の事前届け出制度で、南佐久郡小海町が町内の約64ヘクタールを「水資源保全地域」に指定するよう県に申請したことが18日、分かった。3月の同条例施行後、指定地域の申請は初めて。19日に県庁で開く県環境審議会に県側が指定を諮問し、審議会の答申と知事の指定を経て来年2月ごろにも運用を始める。
小海町が水資源保全地域として申請するのは、町西側の山間部にある「五箇水源(湧水)」を含む一帯の民有地。町によると、町内7カ所の水源のうち2番目に大きく、給水人口は町役場一帯などの約1400人。他の水源は国有林や町有地など公的管理下にあるのに対し、五箇水源は民有地に取水地点がある。町は水源地の保全に向けて周辺を町有地化する必要があるとする一方、地権者との交渉で、まずは県条例を活用して保全地域に指定して保全姿勢を打ち出すことにしたという。
町担当者は「指定されれば安易な取引の抑止が期待できる」と説明。県水大気環境課も「事前届け出制は、住民が地元の重要な水源周辺の土地売買をチェックして守る仕組み。取水量制限を定めた条例など各地の水利用のルールと合わせて活用してほしい」とする。
事前届け出制については当初、11月の運用開始を目指していた。ただ、市町村が申請するには指定地域内の土地所有者をすべて登記簿で調べる必要があるなど関連事務が多いことなどから、申請に向けた市町村側の動きは遅れている。
中日新聞:【滋賀】林地売買の届け出義務化 県が条例改正方針 2013年11月21日
http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20131121/CK2013112102000017.html
琵琶湖の環境を左右する県内の森林を健全な状態で継承していこうと、県は森林整備の方針などを定めた「琵琶湖森林づくり条例」を改正する方針を決めた。外国資本による森林買収が他県で相次いでいることを踏まえ、林地取引の際の事前の届け出を新たに義務付ける。罰則を科すことも視野に入れている。
県森林政策課によると、県内の森林は二十万一千八百七十八ヘクタールと県域の半分に相当。琵琶湖の面積の約三倍に当たり、湖の環境に重要な役割を果たしているため、林地取引に一定の規制をかける必要性が指摘されていた。
今年四月の林野庁調査によると、県外では北海道など八道県で計八百一ヘクタールの森林が外国資本により買収されている。こうした状況もあり、同課は「事前の届け出制度を設けることで、売買などを監視し、無秩序な伐採や利用目的が不明な土地取得を抑制する効果が期待できる」と話す。
改正条例では、ほかに深刻化する鳥獣被害など新たな課題に取り組むことや、巨樹・巨木の保護、下流域に安定的に水を供給する水源林の価値も明記する方針。
森林審議会への諮問やパブリックコメントなどを経て二〇一四年度中に県議会に提案する。
(井上靖史)
ZAKZAK:維新、外国資本土地取引規制法案提出 自民との連携視野 2013.11.26
http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20131126/plt1311261210004-n1.htm
中国や韓国などの外国資本が、横須賀や沖縄などの防衛施設の周辺や、長崎・対馬など国境離島の土地、水源地となる森林などを相次いで買収・買収打診していることを受け、日本維新の会は26日、監視や規制を可能とする「国家安全保障土地取引規制法案」を衆院に提出する。
法案は、(1)防衛施設、米軍基地、原子力施設などの敷地と周辺区域(2)離島区域-のうち、首相が指定した土地について売買、権利移転、開発行為などの取引を規制する内容。
安全保障上、支障の恐れが大きい順に「第1種区域」と「第2種区域」を定め、「第1種」については、事前に取引の届け出を義務づける。問題がある場合は中止命令を出すことができる。中止命令に従わなかった場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金を科す。
自民党は同様の法案を来年の通常国会に提出することを目指しており、維新は自民党との連携も視野に入れている。
大分放送:湯布院にメガソーラー計画 中国資本参入へ(12/6 18:53)
http://www.e-obs.com/news/detail.php?id=12060025079&day=20131206
保養地として知られる由布市湯布院町塚原地区で、中国資本も入った企業が広大な土地を買収していたことが分かりました。取得した場所は倒産した由布市湯布院町塚原の「リックスプリングヴァレー」の大部分で、2010年から中津市のゴルフ場が所有していました。その土地を福岡市に本社を置く「湯布院メガソーラー合同会社」が今年10月までに買収。面積は93万平方メートル、大銀ドーム18個分の広さです。「湯布院メガソーラー合同会社」は中国資本の太陽光メーカーなどが出資して今年6月に設立されました。この会社の役員は、今回の土地取得について「太陽光は2、3年かかる話で、まだ具体的な計画は決まっていない」と説明。その上で「目的が太陽光から変わる可能性もある」と話しています。県への届出などによりますと、この会社は26万平方メートルで太陽光発電の施設を整備する予定です。残りの67万平方メートルは会社の資産として所有する計画です。敷地内には水資源や温泉もあります。これまでのところ会社から地元の住民に説明はなく、不安の声も上がっています。また、広大な土地の売買について由布市は把握できていませんでした。その背景の一つが景観条例の対象範囲の問題です。現在の条例で規制がかかる範囲は湯布院町の中心部のみで、塚原地区は対象外となっているため、今メガソーラーの立地が相次いでいます。このため、きょう別荘の所有者ら20人が由布市議会に条例の改正を求める陳情を提出。現在開会中の市議会で審議される予定です。また、全国で相次ぐ外国資本の土地購入について規制する動きもあります。長崎県対馬では海上自衛隊基地近くの土地を韓国企業が買収。政府は外国資本の土地売買を制限する法律の制定を検討しています。北海道では600万平方メートルが海外資本に買収され去年5月には乱開発を防ぐ目的で水資源を守る条例を制定しました。水や温泉資源、さらには陸上自衛隊の駐屯地も抱える由布市湯布院町。現状の条例では土地の取得者が海外資本かどうかを把握するのも難しい状態で、対応を検討しています。一方、会社側は「太陽光の開発が決まったら住民に説明する」とコメントしています。突如持ち上がった広大な土地でのメガソーラー計画は、一大保養地に今後波紋を広げる可能性があります。
読売 秋田:水源の森売却 事前届け出(2013年12月11日)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20131210-OYT8T01266.htm
◆適正管理へ県が積極関与
県は、県内の水源を守るため、水源に近い森林の適切な管理・売買を促す条例を制定する方針を決めた。海外資本による水源地の買収が全国で相次ぎ、乱開発などで水源が脅かされる懸念があるためで、土地の所有者に売却の30日前までに知事への届け出を義務づけるなど県が積極的に関与し、取引の監視を強める。来年2月の県議会定例会に条例案を提出する。
県森林整備課によると、中国やオーストラリアなどの外国資本に買収された全国の森林は、2012年末の時点で68件、801ヘクタールに上り、所有者が海外にいるため、森林の管理がおろそかになることなどが懸念されているという。近隣では、山形県で買収された例があった。
森林を売買する際は、国土利用計画法と森林法で、買い手に購入後の市町村長への報告が義務づけられているが、事前に行政が関与できる仕組みがなかった。このため、県は条例制定を検討。5月に研究会を設立し、外部有識者から意見を聞くなどして骨子案をまとめた。県議会で条例案が可決されれば、来年4月の一部施行、10月の完全施行を目指す。
一部施行後は、県内の国有林を除いた民有林など47万5000ヘクタールのうち、水源かん養機能があり、保全する必要のある地域を知事が指定。完全施行後は、売買契約の30日前までに知事への届け出を義務づける。知事は森林の所有者に対し、買い手の情報や資料の提出、県職員の立ち入り調査を要求でき、売却後も、買い手に水源の管理などについて助言するという。届け出をしなかった所有者の氏名を公表する場合もある。
同課によると、同様の条例は12年度末までに11道県で制定されており、東北地方では山形県に続いて2例目。1ヘクタール以上の森林を所有する個人や企業、寺社などは県内に約3万2000団体あり、県は施行後、市町村や森林組合などを通じて条例の内容を周知する。
同課は「森林の売買をするなというのではなく、県が積極的に関与していく姿勢を示した条例」と意義を説明している。
信濃毎日:小海の「五箇水源」保全地域指定 県環境審専門委が了承
(2013年12月13日)
http://www.shinshu-liveon.jp/www/topics/node_261973
県環境審議会の専門委員会は12日、県水資源保全条例に基づく初の「水資源保全地域」に南佐久郡小海町の湧水「五箇水源」周辺の民有地約64ヘクタールを指定することを了承した。環境審が来年1月、県に答申する。
専門委は信州大教授や不動産業界の代表ら7人で構成し、委員長に水資源保全の制度に詳しい平野秀樹・東京財団上席研究員を選出。水源地を目的不明な取引から守るため、県が新設した水源地周辺の土地取引の事前届け出制度に基づく水資源保全地域の指定申請の妥当性を検討した。
五箇水源は八ケ岳東麓の標高約1100メートルの高原地帯にあり、給水人口は1460人、給水量は日量約450立方メートル。町が申請したのは取水地点の上流側にある山の尾根に囲まれた195ヘクタールのうち県や町所有の公有地131ヘクタールを除いた民有地部分。委員からは「湧水の取水地点は溶岩流の先端部に現れることが多く、保全地域はほぼ溶岩の流れに沿っており妥当」との評価や、湧水の量に対する使用量が多いとして「(目的不明な土地取引からの)保全が必要な地域だ」などの声が出た。
水資源保全地域に指定された区域で土地売買する場合、土地所有者は契約の3カ月前までに土地の面積や利用目的を県に届け出る。県は届け出内容を市町村に通知し、ホームページでも公表する。
徳島新聞:森林保全へ条例案可決 県議会、補正予算案なども 2013/12/19 14:09
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2013/12/2013_13874298393921.html
(魚拓)
(抜粋)
県豊かな森林を守る条例は、水資源の確保や山地災害の防止機能を持つ森林を保全するとともに、外国資本による買収、開発を防ぐのが狙い。土地取引や開発を規制するため、知事が指定する「管理重点地域」で森林の売買や林業活動以外の開発を行う際、知事にその目的や面積などを事前に届け出ることを義務付ける。違反者には罰則を科す。
また、中国が東シナ海上空に防空識別圏を設定したことを受け、国民の生命と財産を守り抜くため、必要な措置を講じるよう政府に求めることを決議した。
読売 群馬:外資取得地に発電所(2013年12月20日)
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20131219-OYT8T01500.htm
シンガポール資本が2011年に取得した嬬恋村の森林約44ヘクタールを太陽光発電所として利用することが19日、明らかになった。同日開かれた県森林審議会で、同村の熊川栄村長が明らかにした。外資による水源地買収への規制が全国的に広がる中、水源地保全と地域活性化のあり方に一石を投じる計画となりそうだ。
県関係者などによると、計画は東京都内のメガソーラー開発会社が推進。現在、シンガポール在住の個人が所有する同村鎌原の水源地にある森林を太陽光発電所として整備するという。
同社は、大規模開発事業の許可を受けるため、すでに県に事前協議書を提出済み。県は森林法など関係法令に計画が抵触しないか審査。早ければ来年中に承認する見通しだ。
県は11年9月に今回の森林取得を把握。外資による水源地買収が全国で相次いでいたことを受け、12年6月に県水源地域保全条例を制定した。
同村も村開発条例を改正し、湧き水や地下水の採取に近隣の同意を義務付けるなど監視態勢を強化したが、今回の計画は不適正な開発に当たらないと判断。計画を了承した模様だ。
県は、今回の計画を前向きにとらえている。約3年を要する環境評価調査の実施義務が計画の懸案だったが、県は先月、環境影響評価条例の施行規則を一部改正し、太陽光発電所の建設を評価の対象から除外した。
県が水源地域保全条例を制定した時点で、森林売買を監視する条例を制定していたのは埼玉、北海道の2道県だけだったが、林野庁によると、その後、各地で条例制定の動きが拡大。11月末現在で11道県が制定済みという。政府は昨年4月に森林法を改正し、取得後の届け出義務の対象外だった1ヘクタール未満の森林にも義務を課している。
ただ、外資の投資は地域に活力を与える面もある。今回の計画は、水源地保全と地域活性化のあり方について議論を呼びそうだ。
SAPIO2014年1月号:中国資本による日本の水源地買収が進み議員から規制求める声
2013.12.26 07:00
http://www.news-postseven.com/archives/20131226_231415.html