朝鮮総連京都府本部、市が差し押さえ 平成20年度分(2008年)から固定資産税滞納

産経:「朝鮮総連」京都府本部・入居建物差し押さえ…固定資産税滞納で京都市
2014.3.5 12:32
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140305/waf14030512340011-n1.htm
(魚拓)
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)京都府本部(京都市右京区)が入る建物とその土地を、市が差し押さえていることが5日、分かった。朝鮮総連側が固定資産税の支払いを滞納したためとみられる。
市は朝鮮総連の関連施設について、外国人の集会所に該当し公共性が認められることなどから、昭和59年度以降、固定資産税を免除、減免してきた。
だが、平成24年2月に京都地裁が市の措置を違法とする判決を出し、市が控訴しなかったため判決が確定。市は20年度から5年分の固定資産税の課税に踏み切ったが、総連側が期限までに支払わず、同年11月に土地と建物を差し押さえたという。
朝鮮総連府本部は「担当者がいないのでコメントできない」としている。
朝日:朝鮮総連の土地など差し押さえ 京都市、市税滞納で
2014年3月5日13時02分
http://www.asahi.com/articles/ASG353J8RG35PLZB002.html
(魚拓)
在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)京都府本部の入る「京都朝鮮会館」(京都市右京区)の土地と建物を、市が固定資産税などの滞納を理由に差し押さえたことが5日、分かった。
登記簿などによると、差し押さえられたのは約1700平方メートルの敷地と鉄筋6階建ての建物。所有者は、府本部と同じ建物内にある有限会社になっている。
府本部や関連施設への課税をめぐっては、市が「地域住民の集会所で公益性がある」などとして、固定資産税などを免除してきた。だが京都地裁は2012年2月の判決で、免除を違法と判断。08年度分から固定資産税などを市に納めることになったが、滞っていた。朝鮮総連府本部は「コメントできない」としている。
京都市が朝鮮総連の土地と建物を差し押さえ、固定資産税などの滞納で―中国メディア
2014年03月06日
http://www.xinhua.jp/rss/375397/
(魚拓)
京都市が在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)京都府本部の入る京都朝鮮会館の土地と建物を差し押さえたことが5日、分かった。中国新聞網が日本の華字メディアを引用して伝えた。
京都市の発表によると、京都朝鮮会館の所有者が過去数年にわたり固定資産税などを払っていないことから、市が土地と建物を差し押さえた。それでも支払いがない場合は差し押さえた土地と建物が競売にかけられるという。
記事によると、京都朝鮮会館は京都の在日朝鮮人の集会所で、朝鮮総連の京都府本部も入っている「北朝鮮総領事館」のような存在。7階建て(地上6階、地下1階)、総面積は2300平方メートル。
1984年から京都市は同会館や関連施設17カ所について、公益性のある「集会所」と見なし、固定資産税などを免除してきた。だが、2002年2月、京都地方裁判所がこれを違法としたことから、京都市は2008年から5年分の課税を決定。だが、会館側から期限までに納付されなかったという。
(編集翻訳 小豆沢紀子)
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■関連記事
産経:朝鮮総連関係施設の非課税は違法 処分取り消しは却下、京都地裁
2012.2.24 22:33
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/120224/waf12022422350040-n1.htm
(魚拓)
京都市が「公益性」を理由に、朝鮮総連関連施設の固定資産税などを非課税としているのは違法として、市内の男性(42)が市などに対し、課税免除処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が24日、京都地裁であった。瀧華聡之裁判長は「公益性を客観的に確認せず、違法に公金の課税を怠った」として非課税を違法と認定した。
判決は京都市が総連の拒否で施設内の状況を確認していないことや、金正日総書記(当時)の肖像画が掲げられた施設もあったと指摘。「総連と無関係の地域住民がどれだけ利用していたのかが不明。公益性を認めるに足りない」として、非課税を違法と判断した。
一方、処分取り消しについては、京都市が行政処分の手続きではなく、市条例に基づいて非課税としているため「取り消す対象となる処分が存在しない」として訴えを却下した。
総連関連施設をめぐる同種訴訟では、熊本市の減免措置を違法とした福岡高裁判決が19年に最高裁で確定。それ以降、全国の自治体で見直しを進める動きが広がった。
京都市は「判決理由を十分精査して対応したい」とコメントした。
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■追記
総連京都府本部「所有権は構成員全員」 京都地裁判決
京都新聞 8月6日(木)22時40分 ※2015年
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150806-00000034-kyt-soci
整理回収機構(RCC)が、在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)京都府本部などに対し、同本部の入る「京都朝鮮会館」(京都市右京区)の土地と建物の所有権の確認を求めた訴訟の判決が6日、京都地裁であった。堀内照美裁判長は原告の主張を認め、「同本部の構成員全員が所有する」と言い渡した。
RCCは、同本部から債権を回収するため会館に対して強制執行する場合、同本部の構成員全員が会館の土地と建物を所有すると認めた確定判決が必要としていた。
判決では、同会館の土地と建物は、構成員の寄付で購入、建築されたと指摘し、被告側の「同会館管理会に帰属する」という主張を退けた。
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