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和はいい和@どうみん
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永住外国人と中長期在留者も支給対象 消費増税に伴う臨時福祉給付金
消費税増税に伴い、
低所得者を対象に1回限りの給付金が支給されますが、

厚労省:臨時福祉給付金(簡素な給付措置)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/
hukushi_kaigo/seikatsuhogo/rinjifukushikyuufukin/


(一部抜粋)

1.臨時福祉給付金の概要

臨時福祉給付金とは
 平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられますが、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として、臨時福祉給付金を支給する予定です。

支給対象者
 平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。

 ただし、 ご自身を扶養している方が課税される場合
       生活保護制度の被保護者となっている場合  などは対象外です。

支給額
○支給対象者1人につき 1万円

○支給対象者の中で下記に該当する方は、5千円を加算
 ・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
 ・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

申請手続
○申請先は、基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。
○申請・支給手続については、現在準備中です。


2.関連情報

参考資料(全般)
臨時福祉給付金(簡素な給付措置)について[240KB]※pdf




問題点も多く、

産経:収入形態で受けられぬ例も 臨時福祉給付金 消費税増で低所得者に1万~1.5万円 2013.12.12 09:03 (1/4ページ)
http://sankei.jp.msn.com/life/news/131212/bdy13121209030001-n1.htm


中日新聞:臨時福祉給付金、低所得者も対象外の恐れ 2014年2月20日
http://www.chunichi.co.jp/article/living/life/CK2014022002000002.html


札幌市議会議員 金子やすゆき氏:低所得者向け1万円プレゼント、札幌市全体で68億円の負担。なんと経費だけで9億円も 2014年02月12日
http://kaneko-yasu.seesaa.net/article/388187227.html
(抜粋)
1万円を配るのに要する経費は札幌市だけで9億円にもなるとのこと。
札幌市全体に68億円配るのに9億円も費用がかかるということは、1万円配るのに
1350円かかる計算。
なんともコスト意識のないやり方です。
おかしな仕組みだなと思うのは私だけでは無いようで、市の担当者によると日本中の
自治体が困っているそうです。
現場を知らない国の役人が霞ヶ関で考えるとこういうことになるのでしょう。
そもそも中途半端な給付金を決めた政治家が悪いのかもしれません。
こんな無駄遣いを国中で続けていたら、いくら消費税を上げても追いつかないはずです。
※管理者注:臨時福祉給付金は、国から補助金(補助率10 分の10)が市町村と特別区に交付されます。



その上、外国人にまで支給するそうです。

厚労省:予算概要
テキスト版
http://kensaku.mhlw.go.jp/search?q=cache:g62mj-M1h7UJ:www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-12-06d.pdf+%97%D5%8E%9E%95%9F%8E%83%8B%8B%95t%8B%E0+%8AO%8D%91%90l&site=mhlw_collection&client=mhlw_frontend_J&proxystylesheet=mhlw_frontend_J&output=xml_no_dtd&ie=sjis&access=p&oe=UTF-8

pdf版
http://www.mhlw.go.jp/topics/2014/01/dl/tp0120-12-06d.pdf

Page 19

Ⅲ 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)関係

○ 基準日に住民基本台帳に記録されている外国人についても、臨時福祉給付金の支給対象とする。


札幌市議会議員 金子やすゆき氏:1万円プレゼント「臨時福祉給付金」は札幌市内で暮らす外国人も対象です。 2014年02月13日
http://kaneko-yasu.seesaa.net/article/388413171.html
(抜粋)
札幌市内では住民登録している約4千人の外国人が1万円プレゼントの対象となるそうです。
約4千人の内訳はこちらです。

約4千人の内訳 (A)9426人-(B)5150人-(C)394人
(A)札幌市に住民登録がある外国人 9,426人(平成26年1月1日現在)
   内訳:中国3,455人、韓国・朝鮮2,587人、アメリカ538人、フィリピン319人など
(B)世帯主が日本国籍を有しない課税世帯の人員 5,150人(平成25年11月)
(C)世帯主が日本国籍を有しない生活保護世帯の人員 394人(平成25年12月)



悪名高い『民主党の子ども手当て』や、『生活保護』『医療扶助』『海外療養費』『扶養控除(所得税が課税されていない)』『育児一時金』など、日本国民の血税による外国人のお財布制度・お小遣い制度がまた増えたの? (関連記事)
臨時福祉給付金自体は今回1回限りではあるけれど・・・それにしても酷い、
と思い、驚いて厚労省に問い合わせました。

この件、気づいたのが遅かったので、
今更意見を述べてもどうしようもないとも思いつつ、
今後のためにもいちおう厚労省(コールセンター)に電話。

「所得等の条件を満たしていて、基準日となる平成26年1月1日に住民登録さえあれば、外国人でも支給対象となるのはおかしいのでは?」
と言うと、少し待たされた後、
「中長期在留者と永住外国人に限っており、外国人の場合はどのタイプの在留者なのかの書類も必要となり、その時だけ滞在しているような外国人には支給されない」
との回答で、とりあえず少しほっとしました。

意見を上に上げるのは可能とのことだったので、
「こういうものは日本人に限定すべきでは?」
という意見をいちおう述べて終了。



中長期在留者の定義を聞くと、
管轄外とのことだったので、←こういうの、一体いつになったら改善するんでしょうね
調べてみると、

法務省 入国管理局:新しい在留管理制度がスタート!
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
(抜粋)
この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。


たぶんこれが基準となるのかな。
これなら、まぁ分からなくもない。



少し気になるのは、各地方公共団体や厚労省のサイトにこの部分が記述されていないこと。
何故気になるかと言うと、民主党時代の子ども手当てでトラブルが続出したためです。
(その後厚労省は、支給要件と指針のようなものをサイトに掲載しましたが、時すでに遅し。子ども手当て狙いで入国し、まんまと多額のお金を手にした外国人も多かった)


厚労省は前述の通り、

Ⅲ 簡素な給付措置(臨時福祉給付金)関係

○ 基準日に住民基本台帳に記録されている外国人についても、臨時福祉給付金の支給対象とする。


としか書かれていませんし、
各地方公共団体への説明資料もこんな感じ↓ですし、(昨年のたたき台ですが、文章は一緒ですね)

簡素な給付措置支給業務に関する全国説明会資料 平成25 年11 月21 日(木)
厚生労働省簡素な給付措置支給業務室
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenko/kkenkofu/files/01_setumeikaisiryou.pdf
○基準日に住民基本台帳に記録されている外国人についても、簡素な給付措置の支給対象とする。


厚労省のコールセンターが、この件をすぐに答えられなかったことも気になる。
コールセンターと言っても、厚労省の業務全体の電話受付ではなく、
臨時福祉給付金のために作られた部署の、専用の問い合わせ先なのに。



地方公共団体のサイトをいくつか見てみると、
たとえば札幌市の場合は、

臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金について
http://www.4894.city.sapporo.jp/cgi-bin/isDetail2.asp?sURL=file://FAQ/Daily/435084.xml
(抜粋)
Q.外国籍だが?
A.基準日に住民登録があれば、外国人の方でも給付の対象となります。



南魚沼市は、

臨時福祉給付金と 市県民税申告 ※pdf
http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/uploaded/attachment/9576.pdf#search='%E8%87%A8%E6%99%82%E7%A6%8F%E7%A5%89%E7%B5%A6%E4%BB%98%E9%87%91+%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA'
(抜粋)
基準日〔平成26年1月1日〕に南魚沼市の住民基本台帳に登録がある(外国人を含む)



大阪府は、

臨時福祉給付金(簡素な給付措置)について給付対象者の要件
http://www.pref.osaka.lg.jp/shakaiengo/rinjifukushikyufukin/index.html
(抜粋)
 (1) 基準日(平成26年1月1日)において、市町村の住民基本台帳に記録があること(外国人を含む)。
※管理者注:実施主体は市町村と特別区です。都道府県の役割は、円滑な執行支援です。


としか書かれていません。
厚労省は各地方公共団体にちゃんと伝えているのかな、と。


念のため札幌市保健福祉局総務部調整担当課に質問してみると、
「中長期在留者というのがどういうものか、今ちょっとパッとは出てこないですが・・・」
「では、対象となるのは永住外国人と中長期在留者だけで、『ちょっと日本にいただけなのに1万円もらえちゃった』ってことはないんですね」
「そういうことはないです。在留カードというものがあるようですが、そういうものでちゃんとチェックします」
とのことで、いちおう理解はしているようでした。
(ただし、他の地方公共団体については分かりません)


永住外国人と中長期在留者を対象に含めることは何だか納得がいきませんが、
この給付金の趣旨からすると、
永住者については間違ってはいないのかな・・・?とは思います。

でも、日本人がせっせと高~~~~~い税金や健康保険料を支払う一方で、
その恩恵が妙な部分にまで流れる仕組みは、
本当になんとかしてほしいと思います。



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■追記

平成27年度(2015年)の給付金について。

厚生労働省:2つの給付金
http://www.2kyufu.jp/


▼平成27年度の臨時福祉給付金は平成27年10月から平成28年9月までの1年間が対象
▼外国人も対象。具体的には、「中長期在留者」「特別永住者」「一時庇護許可者」「仮滞在許可者」「出生による経過滞在者」「国籍喪失による経過滞在者」

とのことだけど・・・また引っかかるのが入っていますねぇ。



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by doumin | 2014-03-17 16:06 | 社会