※2014年7月18日、判決が出ました。
外国人に生活保護受給権なし 生活保護法が適用対象として定めている『国民』は日本国民 最高裁が初判断 2014-07-18
http://doumin.exblog.jp/20921499/
NHK:外国人生活保護2審判決見直しか
4月25日 17時36分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140425/t10014035161000.html
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
外国人への生活保護について争われている裁判で、最高裁判所が双方の意見を聞く弁論を、ことし6月に開くことを決めました。
「永住外国人も法律で定められた保護の対象となる」という2審の判決が見直される可能性が出てきました。
この裁判は、日本の永住権を持つ大分市の81歳の中国人の女性が起こしたもので、外国人も生活保護法で定められた保護の対象になるかどうかが争われています。
1審の大分地方裁判所は「外国人への支給は『行政措置』に過ぎない」としましたが、2審の福岡高等裁判所は「国は永住外国人などへの生活保護の支給について、日本国民に準じた扱いを認めており、永住外国人なども法律で定められた保護の対象になる」という判決を言い渡していました。
これについて大分市が上告していましたが、最高裁判所はことし6月に双方の主張を聞く弁論を開くことを決めました。
弁論は判断を変更する際に必要な手続きで、「法的な保護の対象だ」とした2審の判断が見直される可能性があります。
厚生労働省によりますと、外国人への生活保護の支給は人道上の観点から行われていて、全国で210万人余りいる生活保護受給者のうち、世帯主が外国人の受給者は現在、7万5000人余りとなっています。
共同:永住外国人の生活保護見直しも 最高裁が上告審弁論を決定
2014/04/25 18:12
http://www.47news.jp/CN/201404/CN2014042501002156.html
永住資格を持つ中国人女性が、生活保護の申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、上告審弁論を6月27日に開くことを決めた。永住外国人は日本人と同様、生活保護法の対象になると認めた二審福岡高裁判決が見直される可能性が高まった。
一審大分地裁は、外国人の生存権保障の責任は、その人が属する国が負うべきだと指摘。女性側の請求を全て退けた。二審判決は、「一定範囲の外国人が、生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」とし、女性の逆転勝訴を言い渡した。
産経:「永住者も対象」見直しも 外国人生活保護法訴訟
2014.4.25 22:43
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140425/trl14042522430005-n1.htm
永住資格を持つ中国人女性が、生活保護の申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日、上告審弁論を6月27日に開くことを決めた。永住外国人は日本人と同様、生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決が見直される可能性が高まった。
1審大分地裁は平成22年10月、外国人の生存権保障の責任は、その人が属する国が負うべきだと指摘。「生活保護法の適用を日本人に限定することは生存権を保障した憲法25条に反しない」として、女性側の請求を全て退けた。
23年11月の2審判決は、生活保護法が受給対象を日本人と規定する一方で、旧厚生省が昭和29年に外国人を同法に準じて扱うよう通知し、現状では行政措置として実施されている点を考慮。「一定範囲の外国人が、生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」とし、女性の逆転勝訴を言い渡した。
日経:永住外国人の生活保護、受給権認めた二審見直しか 最高裁
2014/4/25 19:44
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2502U_V20C14A4CR8000/
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
大分市に生活保護の申請を却下された永住資格を持つ中国籍の女性が、同市を相手取って却下処分の取り消しなどを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は25日までに、当事者双方の意見を聞く弁論を6月27日に開くことを決めた。永住外国人は生活保護の対象になると認めた二審の判断が見直される可能性がある。
一、二審判決によると、女性は親族に預金通帳などを取り上げられ生活に困窮。2008年に大分市に生活保護を申請したが、預金があることを理由に却下された。
10年10月の一審・大分地裁判決は外国籍を理由に原告の訴えを退けたが、11年11月の二審・福岡高裁判決は「永住外国人は生活保護法を準用した法的保護の対象となる」と判断。市の却下処分を取り消し、原告側の逆転勝訴とした。
読売:「永住外国人も対象」見直しか、生保訴訟上告審
2014年04月26日
http://www.yomiuri.co.jp/kyushu/news/20140426-OYS1T50000.html
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利があるかどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、原告と被告の意見を聞く口頭弁論を6月27日に開くことを決めた。「永住外国人も受給対象になり得る」と判断した2011年11月の2審・福岡高裁判決が、見直される可能性がある。
生活保護法は受給対象を日本国民に限り、外国人にも認めるかどうかは各自治体の裁量に委ねられている。
原告は大分市の中国籍の80歳代女性で、08年に市に生活保護を申請したが、却下された。1審・大分地裁判決は、申請を認めるよう求めた女性側の訴えを退けたが、2審判決は「一定範囲の外国人にも生活保護を受ける法的地位が認められる」と指摘していた。
2010年~2011年の流れはこちら↓
当ブログ内:預金がある永住外国人(中国人女性)が大分市に生活保護申請→市に却下され提訴→請求をすべて退ける判決 2010-10-18
http://doumin.exblog.jp/12099094/
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■関連リンク
西日本新聞:制度適正化へ、生活保護ホットライン5月開設 福岡市
2014年04月22日(最終更新 2014年04月22日 14時43分)
http://www.nishinippon.co.jp/flash/f_kyushu/article/83747
福岡市は22日、生活保護に関する専用ダイヤル「生活保護ホットライン」を5月1日から開設すると発表した。生活保護を必要とする人や不正行為についての情報を受け付け、制度の適正化につなげる狙い。
寝屋川市:生活保護適正化ホットライン
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/hokenfukushi/hogo/1378090637236.html
(抜粋)
= 次のような情報をお待ちしております =
・ 生活困窮等により、世帯で自立した生活が送れておらず、援助が必要な状態となっている。
・ 資産(家、土地、車等)を隠して持っている。
・ 仕事をしているのに、市へ報告していない。
・ 保険金、年金および就労収入を市へ報告していない。
・ 現役の暴力団員なのに生活保護を受給している。
・ 自分に処方された薬などを他人に譲渡、転売している。
・ 虚偽の世帯構成で生活保護を受給している。
例えば、 母(父)子家庭で離婚しているのに、前夫(妻)と一緒に生活しているなど。
・ 居住実態がないのに生活保護を受給している。
・ 必要のない治療を受けている。
・ 生活保護を受けている人を安アパートに住まわせて、生活保護費をピンはねしている。(貧困ビジネス)
<平成25年4月から平成26年3月末日までの対応>
受付件数 303件(電話210件、来所45件他)
対象受付内容 252件(無届就労収入:55件、虚偽世帯構成:67件、車両等保有・使用:42件他)
被保護者への文書指導・指示 10件(無届就労・車両保有・生活状況他)
生活保護の停止・廃止 25件(無届就労収入他)
調査中 108件
<平成24年4月から平成25年3月末日までの対応>
受付件数 280件(電話208件、来所41件他)
対象受付内容 204件(虚偽世帯構成:80件、無届就労収入:56件、車両等保有・使用:36件他)
被保護者への文書指導・指示 1件(無届就労・車両保有・生活状況他)
生活保護の停止・廃止 14件(無届就労収入他)
= 寝屋川市の悪質な不正受給者への対応 =
○逮捕等の状況
• 平成22年12月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴。
【平成23年10月:大阪地裁判決 懲役1年6月】
• 平成23年12月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴。
【平成25年2月:大阪地裁判決 懲役1年8月】
• 平成24年 1月:虚偽の収入申告等により、不正受給者を告訴。
【平成24年6月:大阪地裁判決 懲役1年8月】
• 平成24年4月:虚偽の収入申告により、不正受給者を告訴。
【平成26年2月:大阪地裁判決 懲役2年 3年間執行猶予】
又、受給者を派遣していた人事派遣会社社長も今回の不正受給に関わっているとして起訴。
【平成26年2月:大阪地裁判決 懲役1年6月 3年間執行猶予】
○告訴件数
4件告訴中 (平成26年3月31日現在)
ざっと検索したところ、東大阪市、守口市、京都市、さいたま市、八幡市、枚方市、函館市、大東市などにも設置されていました。
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■追記
この窓口は全自治体に設置すべき。
不正受給の通報はもちろんですが、
必要としている人の情報提供も出来るので、
適正化に大変効果的だと思います。
東京新聞:生活保護申請、萎縮の恐れ 不正受給通報、12市に専用電話
2014年5月9日 07時07分
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2014050990070754.html
(魚拓)
道新:生活保護費不正受給 北海道・函館市など自治体に通報窓口 監視社会に危惧も(05/17 07:50)
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/539729.html
(魚拓)
テレ朝:「永住外国人」に生活保護受ける権利は 最高裁弁論(06/27 16:34)
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000029643.html
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
永住資格を持つ外国人に生活保護を受ける権利があるかどうか争われている裁判で、最高裁で弁論が開かれました。外国人も受給対象になるとした2審判決が見直される可能性があります。
日本に永住資格を持つ大分市の中国籍の女性は2008年、生活の困窮を理由に市に生活保護の申請をしましたが、却下されました。1審の大分地裁は「生活保護の受給権は日本国籍を有するものに限定される」として、女性の請求を退けました。しかし、2審の福岡高裁は「外国人も生活保護法の準用による保護の対象になる」として、女性の逆転勝訴を言い渡しました。この判決について大分市が上告し、最高裁で27日に弁論が開かれました。大分市側は「生活保護法は日本国民に限定されている」として、2審判決を破棄するよう求めました。女性側は「永住外国人は長年にわたり、生活保護が認められている」として、上告を退けるよう求めました。最高裁で弁論が開かれたことで、2審の判決が見直される可能性があり、判決は来月18日に言い渡されます。
NHK:外国人への生活保護支給巡り最高裁弁論
6月27日 17時36分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140627/k10015562731000.html
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
生活に困窮した外国人への生活保護費の支給が自治体の裁量で行われていることについて、法的にも外国人が保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所の弁論が開かれました。
これにより「法的に保護の対象となる」とした2審の判断が見直される見通しになりました。
生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住外国人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から法的根拠のない自治体の「行政措置」として行われています。
これについて、日本の永住権を持つ大分市の中国国籍の女性が裁判を起こし、外国人が法的にも保護の対象に当たるかどうかが争われていました。
この裁判で、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、最高裁判所で審理が行われていました。
27日に最高裁で弁論が開かれ、大分市側は「生活困窮者の保護は国籍のある国が責任を持つのが前提で、生活保護法の対象が日本国籍の人に限られていることは明らかだ」と主張しました。
一方、女性側は「不法滞在ではなく働いて税金も納めてきた。少なくとも永住外国人については、法的な保護の対象とすべきだ」などと主張しました。
最高裁の判決は来月18日に言い渡されますが、弁論は判断を変更する際に開かれるため、2審の判決が見直される見通しになりました。
日経:永住外国人の生活保護で弁論 最高裁、判決見直しか
2014/6/27 21:47
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2703F_X20C14A6CR8000/
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
大分市に生活保護の申請を却下された永住資格を持つ中国籍の女性(82)が、同市を相手取って却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は27日、当事者双方の意見を聞く弁論を開いた。永住外国人の生活保護が法的保護の対象となるかが争点で、保護対象と認めた二審・福岡高裁の判断が見直される可能性が高い。判決は7月18日。
弁論で、市側は1954年の旧厚生省の通知に基づき、自治体の裁量で外国人に生活保護費を支給している現制度を挙げ「外国人が生活保護法の適用対象でないことが前提」と主張した。女性側は「日本人と同様に税金を納めてきており、生活保護を受けるのを否定するのは憲法違反」と訴えた。
産経:日本人と同じ適用対象か 生活保護法訴訟で弁論 永住外国人の扱い見直しへ
2014.6.27 21:57
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140627/trl14062721570005-n1.htm
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
永住資格を持つ外国人が、日本人と同様に生活保護法の適用対象になるかどうかが争われた訴訟の上告審弁論が27日、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)で開かれた。自治体の裁量で生活保護費は同じように給付されており、法的な扱いが争点。「保護法の対象になる」とした二審福岡高裁の判断は見直される見通しだ。判決は7月18日に言い渡される。
生活保護法は受給対象を日本国民に限定している。旧厚生省は昭和29年に外国人を同法に準じて扱うよう通知し、90年に対象を永住外国人らに限定した。
今回の訴訟の原告は永住資格を持つ中国籍の女性(82)で、平成20年12月に大分市に生活保護を申請したが預金残高があることを理由に却下された。
この日の弁論で大分市側は「法律上の保護対象は日本国民に限定される」と主張。女性側は「日本人と同様に税金を納めており、受給は法的に認められるべきだ」と二審判決の維持を求めた。
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