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和はいい和@どうみん
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外資による日本の森林・土地取得、水問題 2014年の動き(4) ※6月
2014年6月の報道をまとめました。

2010年、2011年、2012年、2013年、2014年5月以前と7月以降のまとめ、問い合わせ結果、関連リンクについては、こちらをご覧ください。

長野日報:「水資源保全地域」へ申請 駒ケ根市中沢の8水源
更新:2014-6-6 6:01
http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=31514
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
 駒ケ根市は5日に開いた市議会全員協議会で、中沢にある旧簡易水道の5地区8水源について、昨年3月施行の県豊かな水資源の保全に関する条例に基づき、土地取引の事前届出制の対象となる「水資源保全地域」の指定を目指す方針を明らかにした。併せて県水環境保全条例による「水道水源保全地区」指定の申請も行い、指定地区内での開発行為も制限する考え。市上下水道課は「森林の持つ水源かん養能力を維持・増進し、水資源の保全に努めたい」としている。

 豊かな水資源の保全に関する条例は目的不明な土地取引による地下水への影響が懸念される中、指定した水源地域の土地取引を事前届出制によって把握し、監視、指導する制度。保全地域は市町村長からの申し出を県環境審議会で審査し、県知事が指定する。

 市は今年度、吉瀬、大曽倉、中山、中曽倉、上割の5地区にある8水源(地表水)の取水地点と集水区域(計約37万平方メートル)を水資源保全地域として申請する計画。併せてゴルフ場や廃棄物最終処分場などの開発行為に際して、知事協議を要件とする水道水源保全地区の指定も目指す。

 市は今月中に地権者説明会を開き、県に指定を申請する方針。今後、第2弾として太田切川上流での指定も計画しており、隣接する宮田村と協議しながら検討を進める。

 県水大気環境課によると、制度創設後、水資源保全地域の指定を受けたのは南佐久郡小海町のみ。現在、いくつかの市町村で申請に向けた検討が行われているという。


河北新報:水循環基本法/「共有財産」を守る第一歩に
2014年06月06日金曜日
http://www.kahoku.co.jp/editorial/20140606_01.html
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
 蒸発し雲となって雨や雪の形で降下し、地表を流れ地中に浸透し、海に至る。命の源である水は、その過程で暮らしと生態系を潤し、産業活動を支える。
 地下水を含むそうした水のサイクルを健全に維持するため、総合的な施策推進をうたった「水循環基本法」が超党派の議員立法により今国会で成立した。
 水を「国民共有の貴重な財産」と初めて位置づけ、政府と自治体に保全策の策定と実施を義務づけた。基本法に基づき、首相を本部長とする水循環政策本部が7月までに発足し、基本計画づくりに着手する。
 「水行政」は河川が国土交通省、水源地の森林は林野庁、上水道は厚生労働省、工業用水は経済産業省、農業用水は農林水産省などと、水の循環を分断するかのように縦割りだ。
 統括する政策本部を設けることで、その弊害を排し、立法による規制を含めて一体的に取り組もうというのが法の理念だ。地域の水資源保全策の在り方を探る上でも、法的根拠ができたことで自治体の取り組みを後押しすることになる。
 新たな施策体系が既存策の寄せ集めであってはならない。水環境をしっかり守り後世に残すため、実効ある第一歩としたい。
 国土が森林に覆われ豊富にある水の重要性が立法化してまで強調されるのは、21世紀が「水の世紀」とされ、地下水の枯渇や温暖化に伴う異常気象などで世界各地で水をめぐる紛争が危惧されることと無縁ではない。
 法制定のきっかけとなったのは、外国資本による水源地を含む森林の買収が全国で相次いだことだ。民法で地下水は土地所有者に帰属するとされており、「地下水が奪われるのでは」との懸念が広がった。安全保障上も無視できない。
 そうしたケースは去年まで8年間で、北海道を中心に米沢市の1件を含め全国で79件、森林面積は計980ヘクタールに上る。ほかに日本人・企業名義の買収もあり、実態はつかみにくい。
 自治体の危機感は強い。山形県をはじめ、水資源保全地域を指定し土地売買や開発を事前届け出制として監視を強化する条例制定の動きが広がっている。
 その点で基本法が水資源保全の必要性を説くのにとどまり、有効な歯止め策を示さなかったことには物足りなさが残る。
 土地の取引や利用、地下水のくみ上げ量を特例的に制限するような法的措置が待たれる。自治体が水源地を買い上げる場合の財政支援策も検討に値する。
 基本計画では河川をはじめ、水源かん養・水貯留機能を有する森林、農地についても整備策が盛り込まれる。そうした多面的機能に対し、どのような保全策が講じられるか注目したい。
 河川については特に複数の都府県にまたがる水系流域で、国の出先機関や自治体がどんな体制で水資源保全に当たるのか、具体的な設計図を示すべきだ。
 水資源に関する国民の意識を新たにする意味でも、自然保護や水質改善に取り組む民間団体との連携策は欠かせない。


EICネット:「水循環基本法」の成立について
No.232
Issued: 2013.06.06
http://www.eic.or.jp/library/pickup/pu140606.html
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
 水循環基本法が、議員立法で2014年4月に成立した。法律の前文にもあるように、水は生命の源であり、絶えず地球上を循環し、大気、土壌等の他の環境の自然的構成要素と相互に作用しながら、人を含む多様な生態系に多大な恩恵を与え続けてきた。その水循環が近年の都市部への人口の集中や気候変動等の様々な要因が水循環に変化を生じさせ、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響等問題を生じさせている。本法は、そのような水循環に関する施策について、その基本理念を明らかにするとともに、これを総合的かつ一体的に推進するための基本となる法律であり、いわゆるプログラム法として制定されたものである。この法律の制定に至るまでには、多くの関係者によるそれぞれの活動があった。本稿ではその経緯を振り返るとともに、その要点及び今後の課題について概説する。


法律制定の背景

 これまで、我が国において水に関連する法律や施策は様々な分野にわたっており、それを担う行政組織も多岐にわたっていた。ざっと見渡してみると、水質を中心とした水環境行政の面では環境省、水道行政は厚生労働省、水資源、河川・海岸行政は国土交通省、工業用水行政は経済産業省、農業用水行政は農林水産省といった具合である。2001年の中央省庁再編以前には、国土庁が独立の組織として水資源行政を管轄していた。
 これらの行政の間では、以前から連絡会議という形で各年における予算獲得の状況などの最低限の情報交換が行われていたが、それぞれの行政組織は別個の目的を持つ個別の法律によって行政が行われていたこともあり、必ずしも行政相互の実質的な調整が行われていたとは言い難かった。特に、「健全な水循環」という概念は、環境全般を所管する組織として1971年に設立された環境庁においても当初から自覚されていたものではなかった。


「健全な水循環」への政府部内での検討

画像=健全な水循環系の構築(出典:国土交通省)

 しかしながら、公害対策基本法が廃止されて新たに1993年に環境基本法が制定され、さらに翌年、国の環境基本計画が策定されるという状況の中で、関係省庁の担当者の間で、これまでばらばらに所管されてきた水関連行政を「健全な水循環」という視点で政策統合をする必要があるのではないかとの問題意識が次第に高まっていった。
 その問題意識に加え、中央官庁の統合・再編問題が具体化し始めた1998年に、関係省庁の課長クラスが自主的に集まった「健全な水循環系構築に関する関係省庁連絡会議」が設置された。本会議は、①それぞれの権限を変えるものではないこと、②ただし、会議ではそれぞれの権限を超えて自由に議論できるものであること、③懐疑の結論は皆の合意の上で決めるが、最終的には各省庁が合意した要綱の取りまとめを目指すこと、という取り決めのもと、精力的な討議を重ね、翌1999年に、「健全な水循環系構築に向けて(中間とりまとめ)」を、また、2003年に「慶全な水循環家構築のための計画づくりに向けて」をとりまとめ、事実上終了した。これらの動きと併せて、関係省庁の審議会などでも関連の審議が行われ、その成果は「環境基本計画」その他の政府文書に反映されていった。


法律制定に向けた動き

 前記の政府部内での検討は、関係者の間で、将来的には「水基本法」のようなものに結実させたいとの問題意識はあったものの、いざ具体的な法案の作成という面ではやはり困難な面が多く、2001年の省庁再編の施行に伴いその機運は低下していった。それに代わって活発になったのが、水関係の有識者及び超党派の国会議員を中心とした、議員立法の動きである。2008年6月には「水制度改革国民会議」が、また、同年9月には「水循環基本法研究会」が設立され、2009年12月には「水循環基本法案要綱」が公表された。さらに、2010年2月には中川秀直代表の「水制度改革議員連盟」が創設され、さらに同年4月には民主党「水政策推進議員連盟」が設立され、これらの動きが一体となり、同年12月には「水循環基本法案」が公表された。


「水循環基本法案」のその後の調整

 今回成立した「水循環基本法」は、内閣による国会への法律案の提出ではなく、国会議員によって国会へ法案を提出するいわゆる議員立法である。ただし、議員立法であっても、最終的に成立させる正式の法案とするためには、関係者による再調整が必要となる。実は、前項で述べた最初の「水循環基本法案」は、単なるプログラム法にとどまらず、「健全な水循環」という視点から、かなり踏み込んだ条文を掲げていた。例えば、「ダム、堰、護岸等は、(中略)、その有効性が検証されないものについては、速やかに除却、改築その他の必要な措置を講ずるものとする」などである。また、地下水や森林の管理などについても、かなり具体的な方向が示されていた。これらの問題については、調整の過程で、さらに議論を進めて個別法で対処すべきであるとされ、最終的に、一般的な理念及び、社会各主体の責務の制定、白書の作成と提出、水循環基基本計画の策定、内閣総理大臣を本部長とする水循環政策本部の設立などを規定するプログラム法として決着した。


今後の課題

 健全な水循環の確保は、今後の社会経済において、極めて重要な課題であり、とにもかくにもそれを政策統合的な視点から現状の改善を図っていくための基本法が策定されたことは素直に評価したい。しかしながら、これが、今後、現状を改善する具体的な成果につながっていくかどうかは、単なる理念にとどまらず、この法律の下で、さらに課題別に踏み込んだ個別法が制定できるかにかかっている。今回、その第1弾として、「雨水の利用の推進に関する法律」が同時に策定された。今後の展開に期待したい。


福井新聞 論説:水循環の法制化 地下水を「公共」の財産に
(2014年6月8日午前8時27分)
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/editorial/51011.html
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
 川から地下まで含めた“水の循環”を流域で保全、回復させる「水循環基本法」が議員立法で成立した。7月までに施行される。とき遅きの感だが、水の保全は国土と国民の生命を守ることにほかならない。「水の世紀」といわれる21世紀。国連は昨年を「国際水協力年」に制定した。紛争の懸念を抱え世界は深刻な水不足にあえいでいる。

 きれいな水を豊かに当たり前に使ってきた日本も、高齢化、過疎化の隙をうかがうように水源地買収を進めてくる外国資本(外資)に足をすくわれかねない状況にある。治水の在り方を本格的に見直し、自然な水の循環を守らなければならない。

 ■見事なバランス保つ■

 水の惑星・地球を覆う水は液体、気体、固体に変化しながら陸、海、空を往来している。少し理科の勉強をしてみよう(日本海事広報協会データより)。

 雨、雪は1年間に陸地へ111兆トン、海に385兆トンの計496兆トン降るという。地表や植物などから71兆トン、海から425兆トンが蒸発し計496兆トンが空へ帰るのでプラス・マイナス0。地球上の水は見事なバランスを保ち循環している。

 想像し難い数字を並べると、地球上には約14億立方キロメートルの水がある。97%以上が海水で淡水は2・5%ほど。淡水のうち70%を氷河が占め、地中深く閉じ込められた地下水が29・2%。残り0・8%が、人類が使える水の量。地球上の水全体のわずか0・01~0・02%という。

 蒸発した水は上空で冷やされ雲の粒(しずく)になり、雨や雪で地球上に落ちる。いろんな出入りを繰り返し最後は海へたどり着く。水の循環である。

 ■不気味な外資の買収■

 水管理をめぐる日本の行政は縦割りの典型と批判が強い。河川と下水道は国土交通省、水源地は林野庁、農業用水は農林水産省、上水道が厚生労働省、工業用水は経済産業省とばらばらの管轄は複雑で分かりにくい。

 このため、水の循環を断たずに守るという視点の欠落を指摘されてきた。基本法は内閣に水循環政策本部を置き、基本計画を策定する。関係省庁を横断した実効的な総合策を望みたい。

 立法目的の一つが潜行する外資による水源地の買収である。地下水の奪取を懸念する自治体は多い。民法で土地の所有権は「その上下に及ぶ」とされ、地下水は所有者に帰属するからである。2006年から12年までに計68件、800ヘクタールの森林が外資に渡った(林野庁集計)。買収の実態は不明で気味が悪い。

 ■良質の水いつまでも■

 自治体側は国に「地下水は公のもの」と法制化するよう求めてきた。基本法は「国民共有の貴重な財産、公共性が高い」と強調はするが、地下水が「公共のもの」とは明記せず自治体には不満な内容だ。将来のトラブル回避へ水源地の民有地一帯を買い上げる自治体もある。国は支援を検討すべきだろう。地下水保全の立法化も水循環の視点から規制の根拠を明示したい。

 河川の流域ごとに水の循環を管理する体制も重要な課題だ。温暖化の影響もあって集中豪雨が頻繁になり、今後も増えると予想されている。雨水の貯水も含めダムだけに頼らない治水を流域全体で議論するきっかけに基本法を生かすことだ。

 福井豪雨から10年の8月に、「雨水ネットワーク会議」全国大会が福井で開かれる。自然保護や水質改善に取り組む民間団体も挙げ、あらためて水の循環に目を向けたい。全ての人がいつまでも良質の水を享受できるために。
(大塚潤三)


京都新聞:森林条例の改正検討へ 滋賀・長浜の巨木群伐採問題
【 2014年06月12日 23時16分 】
http://www.kyoto-np.co.jp/shiga/article/20140612000173
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)


財経新聞:8月1日「水の日」 国あげて水循環保全へ
2014年6月23日 18:33
http://www.zaikei.co.jp/article/20140623/200465.html
(魚拓1)(魚拓2)(魚拓3)
 人類共通財産の「水」の健全な循環を後世に引き継ごうと「水循環基本法」が7月1日施行なる。基本法は「8月1日を水の日」と定め、国や地方公共団体が水循環への啓発活動行事を行うよう努めなければならないとしている。

 基本法は都市部への人口集中や産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動など様々な要因が水循環に変化を生じさせ、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響などが顕著になってきているとして「水循環に関する施策について基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者の責務」などを定め、水循環保全への実効をあげることを目指している。

 国民にも「水利用にあたって、健全な水循環への配慮に努める」ことや「国、地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力するよう努めなければならない」と定めている。

 このうち、国については「法の基本理念にのっとり、水循環に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」。また、「法に定める目的達成のため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない」と明記。国は安倍総理を本部長とする水循環政策本部を内閣に置き、水循環基本計画を策定して具体化を図る。

 一方、地方公共団体についても「水循環に関する施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と定め、事業者に対しては「事業活動に際しては、水を適正に利用し、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有する」としている。(編集担当:森高龍二)

by doumin | 2014-06-30 16:58 | 水問題と国土(外資による取得)