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大阪地裁「国歌斉唱時の起立を義務付けた条例は合憲。減給処分も適法」として大阪府立学校教諭の請求を棄却
きょう(21日)の発表行事予定☆2
時事通信 2015/12/21 07:02
http://newsbiz.yahoo.co.jp/detail?a=20151221-00000003-jijnb_st-nb
※抜粋
◆卒業式の君が代斉唱で起立せず減給処分とされた支援学校教諭が、大阪府を相手に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決(午後1時10分、大阪地裁)


国歌「君が代」不起立で減給処分は適法 58歳教諭の訴えを棄却
産経新聞 12月21日(月)15時26分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151221-00000531-san-soci
 卒業式で君が代を起立斉唱しなかったことを理由に減給処分を科したのは違法だとして、大阪府立支援学校の教諭、奥野泰孝さん(58)が府に処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であり、内藤裕之裁判長は原告の請求を棄却した。

 大阪府では橋下徹氏が知事だった平成23年6月に、府内公立学校の教職員に、行事の際の国歌の起立斉唱を義務づける全国初の「国旗国歌条例」が施行。訴訟で原告側は同条例が「思想・良心の自由を侵害している」として違憲・違法性を訴えていた。

 判決によると、奥野さんは平成25年3月にあった同校の卒業式で、キリスト教徒であることなどを理由に国歌の起立斉唱をしなかった。前年の卒業式でも不起立を理由に戒告処分を受けており、府は「違反行為を繰り返した」として、より重い減給1カ月の懲戒処分としていた。

 判決理由で内藤裁判長は過去の最高裁判例に基づき「公立学校の式典における国歌の起立斉唱は慣例上の儀礼的所作で、個人の思想・良心の自由を直ちには制約しない」と判示。起立斉唱を求めた校長の職務命令や、その根拠となった同条例の違法性を否定した。

 減給処分についても「卒業式の受け付け業務を放棄して勝手に式場に立ち入り、上司の退場指示にも従わなかった」として重すぎるとはいえないと述べ、適法と結論づけた。

 府教委によると、府条例施行後に処分された教職員は戒告処分54人▽減給処分2人。これまでに延べ12人が処分取り消しを求める訴訟を起こしている。


共同:君が代起立条例「合憲」、大阪
命令違反の減給適法
2015年12月21日 16時55分
http://this.kiji.is/51578892077516279?c=39546741839462401
 全国で初めて公立校の教職員に国歌斉唱時の起立を義務付けた大阪府の「君が代起立条例」が憲法の保障する思想、良心の自由を侵害するかが争われた訴訟の判決で、大阪地裁(内藤裕之裁判長)は21日、合憲と判断し、職務命令に従わず減給処分を受けた男性教諭(58)が府に処分取り消しや慰謝料200万円を求めた訴えを退けた。

 原告は府立支援学校の教諭奥野泰孝さん。判決によると府教育長は12年1月、同年3月の卒業式での起立を各校に通達。校長も職務命令を出したが、奥野さんは「キリスト教の信仰に反する」との考えから従わず戒告処分を受けた。



義務を遂行した上での提訴ならまだしも・・・。

違反を繰り返し、校長の職務命令を無視する教諭がいることによる、
生徒達への影響が心配。



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■大阪府の国旗国歌条例

大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例
平成23年6月13日 条例第83号
(平成23年6月13日施行)
http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001553.html
大阪府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱に関する条例を公布する。

(目的)
第一条 この条例は、国旗及び国歌に関する法律(平成十一年法律第百二十七号)、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)及び学習指導要領の趣旨を踏まえ、府の施設における国旗の掲揚及び教職員による国歌の斉唱について定めることにより、府民、とりわけ次代を担う子どもが伝統と文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛する意識の高揚に資するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと並びに府立学校及び府内の市町村立学校における服務規律の厳格化を図ることを目的とする。

(定義)
第二条 この条例において「府の施設」とは、府の教育委員会の所管に属する学校の施設その他の府の事務又は事業の用に供している施設(府以外の者の所有する建物に所在する施設及び府の職員の在勤する公署でない施設を除く。)をいう。
2 この条例において「教職員」とは、府立学校及び府内の市町村立学校のうち、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校に勤務する校長、教員その他の者をいう。

(国旗の掲揚)
第三条 府の施設においては、その執務時間(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条第一項に規定する公の施設にあっては、府民の利用に供する時間)において、その利用者の見やすい場所に国旗を掲げるものとする。

(国歌の斉唱)
第四条 府立学校及び府内の市町村立学校の行事において行われる国歌の斉唱にあっては、教職員は起立により斉唱を行うものとする。ただし、身体上の障がい、負傷又は疾病により起立、若しくは斉唱するのに支障があると校長が認める者については、この限りでない。
2 前項の規定は、市町村の教育委員会による服務の監督の権限を侵すものではない。

附則
この条例は、公布の日から施行する。



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by doumin | 2015-12-21 17:52 | 社会