首相の靖国参拝訴訟、原告側が全面敗訴「法的利益の侵害や個人の信仰・生活等に圧迫・干渉なし」―大阪地裁

この件ですが、
当ブログ:安倍首相の靖国参拝は「戦争の準備」「平和的生存権の侵害」として参拝差し止めと慰謝料を求め546人が提訴
2014-04-12
http://doumin.exblog.jp/20569587/
大阪では、原告側の全面敗訴となりました。
時事:首相靖国参拝憲法判断せず=原告の差し止め請求棄却―法的利益侵害認めず・大阪地裁
1月28日(木)10時14分 ※2016年
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160128-00000044-jij-soci
安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝したのは、政教分離を定めた憲法に違反し、平和的生存権の侵害だとして、全国の戦没者遺族ら765人が首相や国、靖国神社を相手に、将来の参拝差し止めと原告1人当たり1万円の慰謝料を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。
佐藤哲治裁判長は「参拝による原告らの法的利益の侵害を認めることはできない」と述べ、請求を棄却した。違憲性の判断はせず、参拝が首相の職務行為か公私の区別にも言及しなかった。
安倍首相の靖国参拝に関する訴訟は、東京、大阪両地裁に起こされ、判決は初めて。原告らは控訴する方針。
佐藤裁判長は、首相の参拝について「特定の個人の信仰を妨げたりして圧迫、干渉するような性質のものではない」と指摘。内心の自由や信教の自由の侵害との原告の主張に関して、最高裁判決を踏襲し、「自己の心情や宗教上の感情が害されたとして不快の念を抱いたとしても、直ちに損害賠償を求めることはできない」と退けた。
過去には小泉純一郎元首相の参拝で違憲判決が出ているが、佐藤裁判長は「社会情勢や国民の権利意識の変化で裁判所の判断が変わることもあり得る」とした。
原告は首相の参拝について、憲法前文や9条で保障された「平和的生存権」の侵害と訴えたが、判決は「平和的生存権として保障すべき権利、自由が現時点で具体的権利性を帯びているか疑問」と退けた。
安倍首相側は参拝は私的行為で、原告らの法的利益を侵害していないとして、請求棄却を求めていた。首相は第2次政権発足から1年となった13年12月26日、靖国神社を昇殿参拝した。「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳した。
萩生田光一官房副長官は28日の記者会見で、判決について、「国の主張が認められたものと承知をしている」と述べた。首相が参拝に公用車を使用したことに関しては、「警備上の問題だとか、緊急対応の問題などを考えると、公用車以外の車で移動するということは想定できない」と話した。
朝日:首相の靖国参拝、憲法判断せず 大阪地裁、請求を棄却
1月28日(木)10時38分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160128-00000023-asahi-soci
安倍晋三首相による2013年12月の靖国神社参拝で精神的苦痛を受けたとして、国内外の戦没者遺族ら765人が安倍首相と国、神社に1人1万円の慰謝料を求めた訴訟で、大阪地裁(佐藤哲治裁判長)は28日、「原告らの法的利益の侵害は認められない」と請求を棄却した。参拝が憲法の政教分離原則に反するかは判断せず、今後の参拝差し止めを求める訴えも退けた。原告側は控訴する。
安倍首相の参拝には東京地裁にも国内外の633人が提訴しており、今回が初の司法判断となった。
安倍首相は13年12月26日、礼服姿で公用車に乗り、戦没者約246万人が合祀(ごうし)されている靖国神社へ参拝。宮司の出迎えを受けて昇殿し、「二礼二拍手一礼」の神道形式をとり、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳。私費で10万円の献花料を納めた。
判決は、小泉純一郎氏の首相当時の参拝をめぐる訴訟で原告の訴えを退けた最高裁判決(06年)に沿い、「人が神社に参拝する行為は他人の信仰や生活を圧迫・干渉する性質のものではない」として首相の行為であっても同じと指摘。原告らが不快の念を抱いたとしても、個人の利益侵害として直ちに賠償を求めることはできないと判断した。
39都道府県や台湾に住む20~80代の原告のうち、戦没者遺族の原告らは首相参拝で一層苦しんだと主張。判決も、首相の参拝が原告らの内心・信教の自由や身近な人の死を悼む方法を自ら選ぶ自己決定権に「大きな影響を及ぼす」と認めたが、個人の信仰を妨げるものではないと述べた。
原告らは、集団的自衛権の行使容認などを進める安倍首相の参拝は「戦争の準備行為」で、憲法前文がうたう平和的生存権の侵害とも主張したが、判決は「平和的生存権は理念的・抽象的な権利で、賠償請求の根拠にならない」とした。
小泉参拝8訴訟では福岡地裁(04年)と大阪高裁(05年)が「違憲」と判断。これについて、今回の判決は「その後の社会情勢や国民の権利意識の変化によって裁判所の判断が変わることもあり得る」と述べ、首相参拝への憲法上の評価は時代状況に影響されるとの考え方も示した。(阿部峻介)
読売:首相靖国参拝、憲法判断示さず原告側の請求棄却
1月28日(木)10時40分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160128-00050111-yom-soci
安倍首相が靖国神社を参拝したのは政教分離を定めた憲法に反するなどとして、市民ら765人が安倍首相と靖国神社、国に1人1万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、合憲か違憲かの憲法判断は示さず、原告側の請求を棄却した。
佐藤哲治(てつじ)裁判長は「損害賠償の対象になるような法的利益の侵害はない」と述べ、参拝が公的か私的かにも触れなかった。
安倍首相の靖国参拝に関する判決は初めて。原告側は控訴する方針。
判決によると、安倍首相は第2次内閣の発足から1年の2013年12月26日、靖国神社を参拝。公用車で訪れ、「内閣総理大臣 安倍晋三」と記帳し、私費で献花料を納めた。安倍首相は国会で「私人の立場で行った」と説明した。
毎日:<首相靖国参拝訴訟>765人の原告訴え棄却 大阪地裁
1月28日(木)10時43分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160128-00000014-mai-soci
◇政教分離の原則などの憲法判断示さず
安倍晋三首相が2013年12月に靖国神社を参拝したことを巡り、戦没者の遺族ら765人が憲法の定める政教分離の原則に反し、近隣諸国との関係悪化で平和に暮らす権利(平和的生存権)を侵害されたなどとして、安倍首相や国、靖国神社に損害賠償などを求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。佐藤哲治裁判長は請求を退け、憲法に違反するかどうかや、参拝は公的か私的かの判断を示さなかった。原告側は控訴する方針。
安倍首相の靖国参拝訴訟は東京地裁にも起こされているが、判決は初めて。
佐藤裁判長は靖国神社について「歴史的経緯から一般の神社とは異なる地位にあり、安倍首相の参拝は社会的関心を喚起したり国際的にも報道されるなど影響力は強い」と言及。「一般人の神社参拝に比べて内心の自由、信教の自由などに大きな影響を及ぼすことは認められる」と指摘した。
しかし「参拝にとどまれば、個人の信仰生活に圧迫干渉を加えるものではない」などと述べ、「原告らが心情や宗教上の感情が害されたとして不快の念を抱いたとしても、ただちに損害賠償を求めることはできない」と結論付けた。平和的生存権の侵害の主張については「現時点で具体的権利性があるか疑問」と判断し、原告1人1万円の賠償請求を棄却。将来にわたる参拝の差し止めの請求も「理由がない」として退けた。
また、佐藤裁判長は、過去に小泉純一郎元首相の靖国参拝を巡り、福岡地裁(04年4月)と大阪高裁(05年9月)で違憲判断が示されたことを踏まえた原告の主張にも言及。「その後の社会、経済の情勢の変動や、国民の権利意識の変化で裁判所の判断が変わることもあり得る」とした。
参拝について原告側は「公用車を使い内閣総理大臣と記帳した」と職務行為だと主張。国や安倍首相側は「公用車は警備の都合で使用し、記帳も地位にある個人を表す」などとして私的だと反論したが、判決は判断を示さなかった。
歴代首相の靖国参拝訴訟では、最高裁が06年6月、小泉元首相の参拝に対する上告審判決で、憲法に違反するかどうかの判断をせず、請求を棄却している。【堀江拓哉】
◇靖国神社「妥当な判決であると考えている」
靖国神社は「妥当な判決であると考えている。この機会に靖国神社に対する適正なる歴史認識がより広く醸成されることを念願する」とコメントした。
平野武・龍谷大名誉教授の話 信教の自由など原告の権利の侵害の審理には、参拝などが適法かどうかの実質的な検討が欠かせないのに形式的に結論を出している。平和的生存権について、具体的な権利性を認めない極めて消極的な判断が示されたのも残念だ。少数者の声に耳を傾けた上で判断するという司法の役割を果たしていない。
大原康男・国学院大名誉教授の話 最高裁判決に沿い、「参拝で原告の法律上の権利や利益が侵害されたとは認められない」と判断したのは妥当だ。原告が主張したのは、参拝による不快感に過ぎない。「参拝は合憲」と踏み込めば明快だったが、訴えが根拠を欠くとして退ければ事足りるとの結論で、司法の立場として理解できる。
◇平和的生存権
平和に暮らす権利。日本国憲法の前文、戦争放棄を掲げる9条、幸福追求権を定める13条を根拠とする見解などがあり、訴訟では具体的な権利か否かが争われることが多い。名古屋高裁は2008年、自衛隊のイラク派遣差し止め請求訴訟の判決で、「憲法9条に違反する国の行為により個人の生命、自由が侵害されるような場合などには、裁判所に対して行為の差し止めを請求するなど具体的権利性がある」と認定した。
日経:首相の靖国参拝、原告側の請求棄却 大阪地裁 憲法判断せず
2016/1/28 11:38 (2016/1/28 13:16更新)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG28H1E_Y6A120C1CC0000/
2013年12月の安倍晋三首相の靖国神社参拝が憲法が定める政教分離原則に反するなどとして、戦没者遺族ら765人が安倍首相と国、靖国神社に、首相としての参拝差し止めや損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。佐藤哲治裁判長は憲法判断をせず、原告側の請求を棄却した。参拝の性格が公的か私的かの判断も示さなかった。
安倍首相の靖国神社参拝を巡る訴訟の判決は初めて。原告側は控訴する方針。
判決は、安倍首相の参拝について「一般人が神社を参拝するのに比べ、原告らの内心の自由などに大きな影響を及ぼすことは認められる」としつつも、「個人の信仰を妨げるような圧迫、干渉を加えるようなものではなく、直ちに損害賠償を求めることはできない」と指摘した。
歴代首相の靖国参拝を巡る同様の訴訟では憲法判断をしない流れが定着。小泉純一郎元首相の参拝を巡る訴訟でも06年の最高裁判決は憲法判断せず、原告側の上告を棄却している。
安倍首相は13年12月26日に靖国神社を参拝。公用車を使用し、「内閣総理大臣 安倍晋三」名で献花した。原告側は「職務行為としての参拝は明らか」として憲法20条の政教分離原則に違反すると指摘した。一方、首相側は「参拝は私人の立場で行ったもの」と反論。「具体的権利や法的利益の侵害があったとは言えない」と主張した。
毎日放送:安倍首相の靖国参拝訴訟 請求棄却 憲法判断示さず
1月28日(木)11時49分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160128-00000016-mbsnewsv-soci
安倍総理の靖国神社参拝は「政教分離」に反するなどとして、戦没者遺族らが損害賠償と今後の参拝差し止めを求めていた裁判で、大阪地裁は訴えを棄却し、参拝が憲法に違反するかどうかの判断を示しませんでした。
この裁判は、全国の戦没者遺族ら765人が起こしたもので、3年前、安倍総理が靖国神社を参拝したことをめぐり、「参拝は政教分離の原則に反し、憲法で保障された内心・信教の自由を侵害された」などとして、一人あたり1万円の損害賠償を求めるとともに、今後の参拝差し止めを求めていました。
28日の判決で、大阪地裁は「総理大臣が一般の神社とは異なる靖国神社に参拝することで大きな影響を及ぼすことは認めるが、個人の信仰・生活等に圧迫・干渉を加えるものではない」などと訴えを棄却し、参拝が政教分離を定めた憲法に違反するかどうかの判断も示しませんでした。
産経:安倍首相の靖国神社参拝、原告側の請求棄却 最高裁判決踏襲、憲法判断示さず
1月28日(木)11時50分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160128-00000515-san-soci
安倍晋三首相の平成25年12月の靖国神社参拝は憲法の政教分離原則に反しているとして、戦没者遺族ら765人が首相と国、靖国神社を相手取り、参拝差し止めと1人あたり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。佐藤哲治裁判長は「首相の参拝によって原告の法的利益が侵害されたとは言えない」として請求を棄却した。参拝の公務性には触れず、憲法判断もしなかった。原告側は控訴する方針。
安倍首相の靖国参拝をめぐる地裁判決は初めて。同種訴訟は東京地裁でも係争中。小泉純一郎元首相の参拝では全国6地裁で8件の訴訟が起こされ、原告側がすべて敗訴した。一連の訴訟では平成16年4月の福岡地裁判決と17年9月の大阪高裁判決が、それぞれ判決理由で「参拝は憲法が禁じた宗教的活動にあたる」と違憲判断を示した。
判決で佐藤裁判長は「人が神社に参拝する行為は他人の信仰生活に圧迫、干渉を加えるものではない。このことは内閣総理大臣の参拝でも異ならない」とした18年6月の最高裁判決を踏襲。「一般人と比べて、首相の参拝が原告らに大きな影響を及ぼすことは認められる」としつつ、法的利益の侵害はなかったとして原告の訴えを退けた。
安倍首相は第2次政権発足から1年となる25年12月26日に靖国神社を参拝。「内閣総理大臣安倍晋三」と記帳し、私費で献花料10万円を支払った。
テレビ朝日系(ANN):総理の靖国参拝「損害賠償の対象にならず」大阪地裁
1月28日(木)11時51分
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20160128-00000016-ann-soci
安倍総理大臣の靖国神社参拝を巡り、市民グループが平和的生存権を侵害されたとして参拝の差し止めなどを求めていた裁判で、大阪地裁は原告側の訴えを全面的に退けました。
全国の戦没者遺族や市民ら765人は、2013年12月の安倍総理の靖国神社参拝について、国などを相手取って今後の参拝の取りやめや一人あたり1万円の慰謝料などを求めていました。28日の判決で、大阪地裁は原告側の訴えを退けました。一方で、参拝の公私の区別の問題や違憲かどうかの判断は示しませんでした。
毎日:<首相靖国参拝訴訟>官房副長官「政府の主張認められた」
1月28日(木)11時54分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160128-00000027-mai-pol
◇原告の訴え棄却の大阪地裁判決について
安倍晋三首相の靖国神社参拝を巡る戦没者遺族らの訴えを棄却した大阪地裁判決について、萩生田光一官房副長官は28日午前の記者会見で、「政府の主張が認められた」と述べた。原告側が、首相が公用車を使って参拝したことを「職務行為」と主張した点については、「警備上、緊急対応の問題を考えると、公用車以外を使って移動することは考えられない。それをもって公務とは考えられない」と反論した。【細川貴代】
NHK:首相の靖国参拝「原告の信仰妨げず」訴え退ける判決
1月28日 12時57分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160128/k10010388821000.html
3年前、安倍総理大臣が、靖国神社を参拝したことについて、大阪などに住む765人が、信教の自由を侵害されたとして国などを訴えた裁判で、大阪地方裁判所は、「総理大臣の参拝によって、原告の信仰が妨げられたとは言えない」などとして、訴えを退ける判決を言い渡しました。
大阪などに住む765人は、安倍総理大臣が3年前の平成25年12月に靖国神社を参拝したことで信教の自由を侵害されたなどとして、今後の参拝の禁止と賠償を国などに求めていました。
28日の判決で、大阪地方裁判所の佐藤哲治裁判長は「総理大臣の参拝によって、原告の信仰が妨げられたり、圧迫や干渉を受けたりしたとは言えない」と指摘しました。さらに、原告が、参拝によって北東アジアの緊張が高まり、平和的生存権が侵害されたと主張した点については、「具体的な権利として認められるかは疑問で、参拝の禁止や賠償を求めることはできない」として訴えを退けました。総理大臣の参拝が、政教分離を定めた憲法の規定に違反するかどうかは、判断を示しませんでした。
「判決は違憲判断を回避」
判決のあと記者会見で、原告の木村眞昭さんは「判決は安倍総理大臣の参拝理由を代弁していて、裁判所は権力に従うのかと驚いた。司法の意地を見せてほしかった」と話していました。また、原告の弁護団長の加島宏弁護士は、「判決は『権利侵害がないから、参拝が違憲かどうか判断しない』と、これまで行われてきた違憲判断を回避した」と批判しました。
官房副長官「国の主張が認められた」
萩生田官房副長官は午前の記者会見で、「国の主張が認められたものと承知している。先ほど午前10時に判決が出たばかりで判決内容を十分に精査しておらず、『結果を受け止めた』というところだ」と述べました。
また、萩生田官房副長官は、3年前の参拝で安倍総理大臣が公用車を使用したことについて、「内閣総理大臣在任中は、もちろん公私の別はさまざまあるが、警備上の問題や緊急対応の問題などを考えると公用車以外の車に乗って移動することは想定できない。公用車を使ったからといって公務ということにはならないと思う」と述べました。
過去の裁判は
総理大臣の靖国神社参拝を巡っては、過去の裁判で「憲法の禁止する宗教的活動にあたる」とする判断が示されたことがありますが、原告の訴えはいずれも退けられています。
法務省によりますと、小泉元総理大臣が在職中に靖国神社を参拝したことを巡り「政教分離を定めた憲法に違反する」として各地で国に賠償を求める裁判が合わせて11件起こされました。このうち、平成16年の福岡地方裁判所の判決と平成17年の大阪高等裁判所の判決では、賠償を求める訴え自体は退けられましたが、「憲法が国に禁じている宗教的活動にあたる」とする判断が示されました。この2件は原告が控訴や上告をしなかったため、そのまま確定しました。
一方、そのほかの裁判では憲法違反の判断は示されず、訴えが退けられたため、原告が上告しました。最高裁判所は平成18年の判決で「総理大臣が参拝しても原告の権利が侵害されたとは言えない」として憲法判断を示さずに訴えを退け、その後、ほかの裁判も同じように原告の敗訴が確定しました。
毎日:<首相靖国参拝訴訟>弁護団「裁判所は憲法判断から逃げた」
1月28日(木)13時20分
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160128-00000037-mai-soci
共同:靖国参拝訴訟、憲法判断せず
13年の安倍首相、原告敗訴
2016年1月28日 13時35分
http://this.kiji.is/65252673327153152

安倍首相の靖国神社参拝訴訟で、請求棄却を受けて垂れ幕などを掲げる原告ら=28日午前、大阪地裁前
安倍晋三首相による2013年12月の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に反するとして、国内外の765人が国と首相、靖国神社に将来の参拝差し止めと1人当たり1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、請求を棄却した。参拝の公私に関する区別や違憲かどうかの判断は示さなかった。
原告側は控訴する方針。
佐藤哲治裁判長は判決理由で、「首相による参拝は原告らの信教の自由などに大きな影響を及ぼすことは認めることができる」としながらも「神社に参拝する行為自体は他人の信仰や生活に干渉するものではなく、原告に法的利益の侵害があったとはいえない」と判断した。
東京新聞:安倍首相の靖国参拝訴訟 大阪地裁、差し止め請求を棄却
2016年1月28日 夕刊
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201601/CK2016012802000253.html
※抜粋
原告は二十~八十代で、大学生や会社員、主婦のほか戦没者の遺族、在日コリアンらも参加。閉廷後の記者会見で、福岡市の僧侶木村真昭さん(65)は「後退どころか、裁判所の存在理由を失わせるようなでたらめな判決だ」と批判した。
原告側は憲法二〇条の政教分離原則違反を訴え、さらに安倍首相による参拝を「軍国主義を発展させて戦死を美化した神社の役割を承認するもので、憲法九条の改正を目指す姿勢を含めて戦争への準備行為といえる」として、平和的生存権の侵害に当たると主張していた。
訴えがあまりにも無理矢理すぎるというか異様すぎるというか。
もし、
「司法は靖国参拝を戦争準備と認識せず!」
などと素で言っている人がいたら、
裁判所ではなく病院に行くことをすすめるでしょうね。
■追記
読売:首相靖国参拝訴訟、請求棄却に不服の原告側控訴
2016年02月09日 14時37分
http://www.yomiuri.co.jp/national/20160209-OYT1T50104.html
※抜粋
安倍首相の2013年12月の靖国神社参拝は、政教分離を定めた憲法に反するなどとして、全国の市民ら765人が安倍首相と靖国神社、国に1人1万円の損害賠償などを求めた訴訟で、原告のうち388人が9日、合憲か違憲かの判断を示さずに請求を棄却した大阪地裁判決を不服として控訴した。
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